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更新日:2024年9月30日

ページID:7059

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江戸川区移動支援事業の協定業者の方へ

協定の締結手続き

江戸川区民の方に対して、移動支援のサービスを提供する事業者は、江戸川区(以下、区という。)との事前の協定締結が必要となります。協定締結を希望する事業者は、以下のお手続きを進めていただくようお願いします。

協定締結が可能な事業者

  • 都道府県から障害福祉サービスの指定を受けている事業者
  • 移動支援事業の支給決定を受けている江戸川区民の方から、同事業の利用相談を受けていること

手続きの流れ

  1. 障害者福祉課庶務係に協定の締結を希望する旨、ご連絡ください。
    電話番号:03-5662-0054
  2. お電話にて確認後、区から協定締結に必要な書類(申請書等)を郵送します。
  3. 区より必要書類(申請書等)が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
  4. 申請に基づき、区役所内での手続き完了後、協定書を作成し郵送します。
  5. 区より協定書が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
  6. 区で締結手続き完了後、1部(事業所保管用)を返送します。
  7. 協定締結手続きが完了となりますので、利用者とサービス利用の手続を進めてください。
    返送先:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
    江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係宛

協定締結後の登録内容変更等の手続き

協定締結後に事業者の情報に変更等が生じた場合は手続きが必要となります。障害者福祉課庶務係にご連絡の上、以下の書類を提出してください。

  1. 変更届(所在地、名称、事業種別、口座の変更等)
  2. 口座振替依頼書(口座変更)
  3. 協定の解除

請求関係の書類・手引き

移動支援給付費単位表

移動支援事業請求の手引き

江戸川区障害者移動支援事業ガイドライン

参考様式

問い合わせ先

福祉部障害者福祉課庶務係
電話番号:03-5662-0054

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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