更新日:2025年5月16日
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江戸川区移動支援事業の協定業者の方へ
サービスコード修正に伴う令和7年6月サービス提供分からの請求事務について
厚生労働省より、訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数と一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明したことに伴い、江戸川区の移動支援事業における単位数サービスコードも同様に一部修正がなされます。
移動支援事業者様におかれましては、令和7年6月サービス提供分の請求より、これまでの「移動支援給付費単位表(令和6年4月1日現在)」に加え、新たに「移動支援給付費単位表(補正コード)」も、併せて使用して頂くようお願いいたします。
【補正コードの使用例】
区分 | 提供時間 |
---|---|
介護ありの場合 | 提供時間帯をまたがり、かつ、3時間以上のサービス提供で増分が発生したとき |
介護なしの場合 | 提供時間帯をまたがり、かつ、1時間30分以上のサービス提供で増分が発生したとき |
(例)日中180、夜間増30の場合
夜間増30について「補正請求コード16J393 単位数105」を使用する。
(例)日中120夜間60、夜間増60の場合
夜間増60について「補正請求コード16J397 単位数209」を使用する。
(例)日中120夜間60、夜間増60、深夜増30の場合
複数の増分では初回の夜間増60のみ「補正請求コード16J397 単位数209」を使用する。
(注)ただし、以下については従前どおりとなりますのでご留意ください。
- 同じ提供時間帯の中でのみサービス提供を行った場合は、従前どおりのサービスコードを使用します。(例:日中180 など)
- 提供時間帯をまたがったサービス提供時間のみの場合も、従前どおりのサービスコードを使用します。(例:日中150夜間30 など)
協定の締結手続き
江戸川区民の方に対して、移動支援のサービスを提供する事業者は、江戸川区(以下、区という。)との事前の協定締結が必要となります。協定締結を希望する事業者は、以下のお手続きを進めていただくようお願いします。
協定締結が可能な事業者
- 都道府県から障害福祉サービスの指定を受けている事業者
- 移動支援事業の支給決定を受けている江戸川区民の方から、同事業の利用相談を受けていること
手続きの流れ
- 障害者福祉課庶務係に協定の締結を希望する旨、ご連絡ください。
電話番号:03-5662-0054 - お電話にて確認後、区から協定締結に必要な書類(申請書等)を郵送します。
- 区より必要書類(申請書等)が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
- 申請に基づき、区役所内での手続き完了後、協定書を作成し郵送します。
- 区より協定書が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
- 区で締結手続き完了後、1部(事業所保管用)を返送します。
- 協定締結手続きが完了となりますので、利用者とサービス利用の手続を進めてください。
返送先:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係宛
協定締結後の登録内容変更等の手続き
協定締結後に事業者の情報に変更等が生じた場合は手続きが必要となります。障害者福祉課庶務係にご連絡の上、以下の書類を提出してください。
- 変更届(所在地、名称、事業種別、口座の変更等)
- 口座振替依頼書(口座変更)
- 協定の解除
請求関係の書類・手引き
- 地域生活支援事業費請求書(様式第24号)(エクセル:30KB)
- 地域生活支援事業費明細書(様式第25号)(エクセル:45KB)
- 移動支援サービス提供実績記録票(様式第21号)(エクセル:43KB)
- 移動支援契約内容報告書(様式第20号)(エクセル:47KB)
- 移動支援従事者名簿(様式第26号)(エクセル:23KB)
移動支援給付費単位表
移動支援事業請求の手引き
江戸川区障害者移動支援事業ガイドライン
参考様式
問い合わせ先
福祉部障害者福祉課庶務係
電話番号:03-5662-0054