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更新日:2022年6月8日

ページID:7058

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変更届出書の提出について

事業者において変更が生じた場合、変更した日から10日以内に届出書の提出をお願いします。

江戸川区に届出が必要な事業者

  • 補装具業者
  • 日常生活用具業者
  • 移動支援事業者
  • 地域活動支援センター2型事業者
  • 日中一時支援事業者
  • 共同生活援助事業者(東京都内事業者のみ)
  • 短期入所事業者(都加算請求事業者のみ)

変更に必要な書類

提出先

障害者福祉課庶務係

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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