更新日:2022年6月8日
ページID:7058
ここから本文です。
変更届出書の提出について
事業者において変更が生じた場合、変更した日から10日以内に届出書の提出をお願いします。
江戸川区に届出が必要な事業者
- 補装具業者
- 日常生活用具業者
- 移動支援事業者
- 地域活動支援センター2型事業者
- 日中一時支援事業者
- 共同生活援助事業者(東京都内事業者のみ)
- 短期入所事業者(都加算請求事業者のみ)
変更に必要な書類
提出先
障害者福祉課庶務係
更新日:2022年6月8日
ページID:7058
ここから本文です。
事業者において変更が生じた場合、変更した日から10日以内に届出書の提出をお願いします。
障害者福祉課庶務係