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更新日:2026年10月20日

ページID:74654

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訓練等給付等の標準利用期間を超えた継続利用には個別審査が必要です

自立訓練等は、サービス利用の長期化を回避するために標準利用期間(地域相談支援は給付決定期間)が設定されています。障害認定審査会の個別審査において必要性が認められた場合に限り、標準利用期間(地域相談支援は給付決定期間)を超えた更新利用が可能となります。

個別審査を検討している場合は、期間終了の4か月前までに、江戸川区福祉部障害者福祉課にご相談ください。

事業所から提出が必要な資料

(注)提出の有無や電子申請については個別にご案内いたします。

お問い合わせ先

江戸川区福祉部障害者福祉課
障害相談第一係 電話:03-5662-0052
障害相談第二係 電話:03-5662-0053

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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