更新日:2023年5月16日
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江戸川区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金事業
江戸川区では、介護・福祉人材確保及び勤務意欲の向上を図り、介護・福祉サービスの質の向上につなげることを目的として、区内の介護・障害福祉サービス事業所で働く方に対し、奨励金を支給します。
1.対象となる方
以下の要件のうち(1)若しくは(2)に該当し、(3)(4)を満たす方が対象です。
- (1)区内介護事業所(注1)で就労する常勤の訪問介護員及び介護職員
- (2)区内障害福祉サービス事業所(注2)で就労する常勤の福祉職員
- (3)令和5年4月1日において、同一事業所(注3)における勤務年数が継続して3年以上4年未満の者であり、支給決定の通知を行った時点においても勤務を継続している者
- (4)過去に、この事業による支給を受けていない者
(注1)介護事業所とは次のいずれかの事業を行う施設又は事業所をいう。
- (ア)介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する事業(同条第4項から第6項まで、第12項、第13項及び第24項に規定する事業を除く。)
- (イ)法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項第11項及び第16項に規定する事業を除く。)
- (ウ)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条に規定する事業所
(注2)障害福祉サービス事業所とは、民間事業者が設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する事業(同条第18項から第28項までに規定する事業を除く。)を行う施設又は事業所。
(注3)同一法人内における対象事業所間の異動については、勤続年数を合算することができる。
2.給付金
10万円
3.申請方法等
次の書類等を下記提出先までご提出ください。
- 江戸川区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金交付申請書(第1号様式)
- 就労証明書(第2号様式)
- 雇用契約書の写し
申請書等に押印するものは、朱肉を使うご印鑑をご使用ください。
申請書類は以下からダウンロードできます
申請は個人単位となりますが、事業所単位で一括して提出してください。
江戸川区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金に関するQ&A
ご不明な点等ございましたら、まずは下記をご覧ください。
問い合わせ・提出先
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
障害福祉サービス事業所に関すること
江戸川区福祉部障害者福祉課事業者支援係(江戸川区役所2階1番)
電話:03-5662-0712
介護事業所に関すること
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係(江戸川区役所2階2番)
電話:03-5662-0032