更新日:2024年5月13日
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補装具費の支給
- 補装具費支給制度とは何ですか。
- 補装具費支給制度が利用できる対象者は。
- 購入を希望している用具が補装具に該当するか。
- 補装具費支給制度の申請の方法は。
- 補装具費支給制度の所得制限は。
- 補装具費支給制度は自己負担がありますか。
- 補装具費支給制度は購入のみが対象ですか。
- 補装具費支給制度は1度しか受けることができませんか。
- 補装具を購入後、補装具費の支給を受けることはできますか。
- 補装具の種類はどのようなものがありますか。
- 介護保険制度を受けていますが、補装具費支給制度は受けることができますか。
- 労災保険制度を受けていますが、補装具費支給制度は受けることができますか。
- 補装具費支給制度は代理申請ができますか。
- 治療用装具の作成をするのですが、補装具費支給制度を受けることができますか。
補装具費支給制度とは何ですか。
補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障害者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。詳しくは補装具をご確認ください。
補装具費支給制度を利用できる対象者は。
対象者は下記の2つの要件にそれぞれ該当する方です。
- 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の部位についての補装具支給が必要と認められた方
- 障害者総合支援法第4条1項に規定する難病に該当する方で補装具支給が必要と認められた方
(注)介護保険制度、労働災害制度、健康保険制度で給付対象になる方は対象とはなりません。
購入を希望している用具が補装具に該当するか。
詳しくは担当部署にお問い合わせください。
補装具費支給制度の申請の方法は。
支給を希望している補装具の種別により、申請までの流れが異なります。
詳しくは担当部署にお問い合わせください。
補装具費支給制度の所得制限は。
補装具の支給を希望する本人または配偶者(18歳未満の障害児は住民票が同一世帯全員)のうち住民税(区民税)の所得割額が年間46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
(注)区民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の区民税所得割額から、以下を控除して算出した額です。
- 16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
- 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円
詳しくは利用者負担額をご覧ください。
補装具費支給制度は自己負担がありますか。
補装具の種別により、基準額があります。基準額の範囲でかかった費用について1割の自己負担があります。所得区分によりが自己負担額が異なります。詳しくは利用者負担額をご覧ください。
補装具費支給制度は購入のみが対象ですか。
修理費についての支給もあります。補装具の種目ごとに異なりますので、詳しくは担当部署にお問い合わせください。
補装具費支給制度は1回しか受けることができませんか。
補装具の種別により耐用年数がございます。支給を受けた補装具が「修理ができない場合」「障害上などの理由でお体に合わなくなった場合」は担当部署にお問い合わせください。
補装具を購入後または修理後、補装具費の支給を受けることはできますか。
補装具費支給は事前に申請が必要です。事前に申請をし支給決定してからでないと、補装具費の支給は受けることができません。詳しくは補装具をご確認ください。
補装具の種類はどのようなものがありますか。
お持ちの障害の種別で対象となる補装具の種別が異なります。補装具の種別ごとに、支給要件がありますので、詳しくは身体障害者相談係にお問い合わせください。
該当となる補装具の種類の例は下記のとおりです。
- 視覚障害の方 視覚障害者用安全つえ、義眼、コンタクトレンズ、眼鏡
- 聴覚障害の方 補聴器
- 肢体不自由の方 義肢、装具、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、重度意思伝達装置等
- 肢体不自由児(18歳未満)の方 義肢、装具、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具等
介護保険制度を受けていますが、補装具費支給制度は受けることができますか。
介護保険制度が優先となります。
ただし、介護保険制度で該当とならない補装具は、補装具費支給制度を受けることができる場合があります。
詳しくは担当部署にお問い合わせください。
労災保険制度を受けていますが、補装具費支給制度は受けることができますか。
労災保険制度が優先となります。
ただし、労災保険制度で該当とならない補装具は、補装具費支給制度を受けることができる場合があります。
詳しくは担当部署にお問い合わせください。
補装具費支給制度は代理申請ができますか。
担当部での相談や申請は、親族など代理の方でも可能です。
意見書の作成のための医療機関の受診や、東京都の直接判定などをご本人が受ける必要があります。
治療用装具の作成をするのですが、補装具費支給制度を受けることができますか
補装具費支給制度は、日常生活で長期間にわたり継続して使用するための用具であることが、支給の要件となり、治療のための一時的な装具の支給は該当しません。
治療用装具の補助に関しては、加入している健康保険組合にご相談ください。
国民健康保険に加入している方は「コルセットなどの補装具を購入したとき」もご確認ください。
後期高齢者医療制度に加入している方は「給付について」もご確認ください。
お問い合わせ先
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課 障害相談第一係・障害相談第二係
電話番号:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874
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