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更新日:2023年8月22日

ページID:27721

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日常生活用具

 日常生活用具給付制度とは何ですか。

在宅で生活する心身障害者(児)または難病の方(障害者総合支援法第4条1項に規定する難病に該当する)が日常生活を容易にするための日常生活用具を給付します。詳しくは日常生活用具をご確認ください。

 日常生活用具給付制度を利用できる対象者は。

対象者は下記の4つの要件にそれぞれ該当する方です。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の部位についての日常生活用具の給付が必要と認められた方
  2. 愛の手帳の交付を受けており、障害の部位についての日常生活用具の給付が必要と認められた方
  3. 障害者総合支援法第4条1項に規定する難病に該当する方で必要と認められた方
  4. 一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方

(注)介護保険制度別ウィンドウで開きますの対象となる方は、介護保険で給付が優先となります。
(注)施設入所中、病院入院中の方は一部用具を除き、給付ができません。
(注)小児慢性疾患に該当する方で身体障害者手帳をお持ちでない方は小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業をご利用ください。

 日常生活用具給付制度の所得制限は。

日常生活用具の給付を希望する本人または配偶者(18歳未満の障害児は住民票が同一世帯全員)のうち住民税(区民税)の所得割額が年間46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

 日常生活用具給付制度は自己負担がありますか。

所得区分によって自己負担額が異なります。詳しくは日常生活用具をご覧ください。

 給付を受けた日常生活用具が壊れてしまいました。

給付を受けた日常生活用具の修理については自費で行ってください。

詳しくは担当部署にお問い合わせください。

 日常生活用具給付制度は1回しか受けることができませんか。

日常生活用具の種別により耐用年数があります。耐用年数経過後、修理ができない場合、要件に該当すれば再度、申請をすることができます。詳しくは担当部署にお問い合わせください。

 希望する福祉用具が日常生活用具給付制度に該当するか知りたい。

お持ちの身体障害者手帳、愛の手帳、難病により対象になる種目が異なります。
詳しくは障害者福祉のしおりの該当ページをご覧ください。

給付制度に該当するかは、担当部署にお問い合わせください。

 日常生活用具給付制度は代理人が申請できますか。

相談や申請は親族など代理の方の手続きも可能です。
支給にあたり、医師の意見書や訪問調査が必要な場合がございます。

 介護保険制度を利用していますが、日常生活用具の給付も受けることができますか。

介護保険制度が優先です。
ただし、介護保険制度の対象外の種目で、給付の要件を満たしている用具の給付希望の場合、給付が可能な場合があります。詳しくは担当部署にご相談ください。

 ストーマ装具の給付を受けていますが、給付券はいつ届きますか。

給付券は年に2回発送します。
発送時期は下記のとおりです。

  • 3月末ごろ 4月分~9月分の給付券
  • 9月末ごろ10月分~3月分の給付券

(注)毎年8月中旬ごろに更新手続きがありますので、継続希望の場合は必ず手続きしてください。
(注)日常生活用具給付制度で紙おむつの給付を受けている方も、同様の月に給付券を発送します。

 ストーマ装具の給付の更新手続きはいつですか。

毎年6月中旬ごろです。
担当部署から更新のための申請書類を郵送しますので、手続きをしてください。

日常生活用具給付制度で紙おむつの給付を受けている方も同様に更新手続きが必要です。

 ストーマ装具が不要になりました。どのような手続きは必要ですか。

担当部署とストーマ装具の業者にそれぞれご連絡をしてください。
身体障害者手帳をお持ちの場合は、手帳についても手続きも必要になります。

 一時的にストーマ装具が必要になりました。給付の制度はありますか。

一時的なストーマ装具の利用の方も、日常生活用具給付制度を受けていただくことができます。
給付を受けるには江戸川区指定の意見書を医師が記入する必要があります。
給付制度に該当するかどうかは、担当部署にお問い合わせください。
日常生活用具給付制度には所得制限がありますので、ご注意ください。

 ストーマ装具の給付券が届きました。自己負担額が変わっていますが、なぜですか。

自己負担額は、ストーマ装具の給付を受けている本人または配偶者(18歳未満の障害児は住民票が同一世帯全員)の住民税(区民税)の額で決まります。特別区民税所得割額が年間46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
毎年8月の給付から、判定をする所得の確認年度が替わります。

 ストーマ装具の給付を受けている業者を変更することはできますか。

可能です。必ず担当部署に事前にご相談ください。
変更前の業者と変更後の業者への連絡や見積書の提出をお願いします。

 江戸川区に引っ越しをしますが、ストーマ装具の手続きは必要ですか。

必要です。
担当部署のにて手続きしてください。

身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の住所変更も必要です。

他自治体からのお引越しの場合、課税証明書が必要となります。必要な課税証明の年度は申請月によって異なりますので、担当部署にお問い合わせください。

 江戸川区から引っ越しをしますが、ストーマ装具の手続きは必要ですか。

必要です。引っ越し後、江戸川区の給付は終了しますので、ご連絡ください。

引っ越し先の自治体に、持ち物や申請方法などをお問い合わせください。

身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の住所変更も必要です。

 お問い合わせ先

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課身体障害者相談係
電話番号:03-5662-0052
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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