更新日:2024年6月7日
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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある方に対し、日常生活用具を給付しています。
対象者
下記のすべての要件に該当する方
- 江戸川区内に住民登録されている方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 児童福祉法、障害者総合支援法の施策の対象とならない方
- 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具給付を必要とする方
(注)頭部保護帽、ストーマ装具は在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象
給付内容
給付対象の用具、申請に必要な書類、自己負担金額については、制度案内をご確認ください。
申請される場合は、地区担当保健師にご相談ください。
相談窓口
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