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更新日:2024年4月11日

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小児慢性特定疾病医療費給付制度

令和2年4月1日より、江戸川区が児童相談所設置市となった事に伴い、小児慢性特定疾病医療費に関する業務を江戸川区が行うことになりました。

この制度は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、医療費の一部を公費によって給付するものです。

令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。

民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行されます。これにより成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小児慢性特定疾病医療費助成申請について、18歳以上又はこれから18歳になる対象者の方におかれましては、下記チラシを確認してください。

小児慢性特定疾病の追加・疾病名の変更について

令和3年11月1日から小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる疾病が26疾病追加されます。

小児慢性特定疾病医療費給付制度の対象疾病が26疾病追加されたことにより、対象疾病が788疾病に拡大されました。
また、一部の疾病名及び医療意見書についても、変更がありましたので併せてお知らせいたします。

小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の延長について

有効期間延長対象者:有効期間満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方に限ります。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、このたび厚生労働省において、上記の対象者に限り有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられました。

「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」(令和2年4月30日付健発0430第3号・障発0430第5号厚生労働省通知)(PDF:194KB)別ウィンドウで開きます

「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年4月30日付厚生労働省令第92号)(PDF:87KB)別ウィンドウで開きます

受給者の方(有効期間満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方に限る)へ

現在の有効期間を原則1年間延長した受給者証を発行しました。

今年度の更新申請は不要となります(医療意見書の取得のみを目的とした医療機関への受診や、窓口への申請は不要です。)。

受給者証の記載内容に変更がある場合は、「変更申請について」の項目を参照してください。

受給者の方(有効期間満了日が令和3年3月1日以降の方)へ

令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方から、更新手続きが再開となりました。医療意見書の作成も含め通常通りの更新手続きが必要になります。有効期間の自動延長はされません。

対象の方には更新の時期が近づきましたら順次更新手続きのご案内を送付いたしますので、ご案内が届きましたらご準備、ご申請をお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により医療意見書の取得が遅れる場合は、保健予防課医療給付係までご相談ください。

下記の「更新申請について」の内容もご確認ください。

〈参考〉「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令和2年11月13日付厚生労働省事務連絡)」(PDF:157KB)別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、医療機関の休業等により、指定医療機関等において公費負担医療が受けられなくなる場合が想定されます。そのような場合においても、緊急の場合には、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている指定医療機関名と異なる指定医療機関や、指定医療機関ではない医療機関を受診した場合であっても、受給者証を提示して頂く事で受診が可能です。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:93KB)別ウィンドウで開きます

対象となる方

保護者が江戸川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方。

  • 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。

厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっていることに加え、疾病の状態の程度が本事業の認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。

対象疾病及び認定基準について

対象となる疾病は全部で762疾病です(令和元年7月1日現在)。対象疾病の一覧及びそれぞれの認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページにてご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センターホームページ別ウィンドウで開きます

自己負担額について

世帯の所得状況や児童等の状態(重症患者認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。

「自己負担上限額」小児慢性特定疾病情報センター別ウィンドウで開きます

重症患者認定について

対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、重症患者認定基準に該当すると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます(重症患者認定申告書の提出が必要です。)。

「重症患者認定基準」小児慢性特定疾病情報センター別ウィンドウで開きます

人工呼吸器等装着者について

対象疾病の認定基準を満たしており、気管切開口を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、下記の要件を全て満たしていると認められた場合は、「自己負担上限額表」の「人工呼吸器等装着者」の欄が適用されます(人工呼吸器等装着者証明書の提出が必要です。)。

人工呼吸器等装着者認定基準

  • 人工呼吸器等の使用の必要性が、小児慢性特定疾病の認定を受けている疾病により生じていること。
  • 24時間持続して人工呼吸管理が必要な症例で、離脱の見込みがないもの。
  • 現に施行していること。
  • 食事、更衣、移乗(ベッドからイス、車イスへの移動)、屋外での移動の全てにおいて、全介助又は部分介助の状態であること。

高額かつ長期について

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は「自己負担上限額票」の「重症」の欄が適用されます(重症患者認定申告書及び自己負担上限額管理票のコピー等の提出が必要です。)。

ただし、小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていない期間の医療費、受給者証に記載されていない疾病にかかる医療費、受給者証に記載されていない医療機関(薬局、訪問看護ステーション含む)の医療費は含みません。

指定医療機関、指定医

指定医療機関制度の導入により、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長または児童相談所設置市の市長(以下、都道府県知事等という。)から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成(調剤医療費を含む)が受けられます。

また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)は都道府県知事等から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師による記載が必要となります。

江戸川区が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」及び「小児慢性特定疾病指定医」は、下記の一覧のとおりです。本区以外については、各自治体のホームページで確認してください。

償還払いについて

受給者証に記載されている自己負担上限額を超える医療費を指定医療機関に支払った場合は、償還払いの申請手続きを行うことで、自己負担上限額を超えて支払った医療費が返還されます。

申請について

新規申請について

更新申請について

引き続き医療費支給を必要とする場合は、受給者証に記載の有効期間の満了までに更新申請が必要になります。対象の方には更新の時期が近づきましたら順次更新手続きのご案内を送付いたしますので、ご案内が届きましたらご準備、ご申請をお願いいたします。

  • 申請をされてから新しい受給者証がお手元に届くまで、2か月程度かかります。(ただし、書類の不備や、医療意見書の内容に疑義がある場合は、上記の期間を超えることがあります。)
  • 受給者証の有効期限が過ぎてから申請された場合には、新たな有効期間の開始は申請の受理日からとなります。ただし、18歳以上の方は受給者証の有効期限が過ぎると申請を受け付けられませんので、必ず受給者証の有効期限までに申請してください。

変更申請について

小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書の提出とあわせて、変更内容に応じた書類の提出が必要です。

再交付申請について

受給者証を紛失、破損または汚損し、受給者証の再交付が必要な場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書を提出してください。

江戸川区以外の自治体に転出された場合

江戸川区以外の自治体に転出された場合は、転出日付けで江戸川区発行の受給者証が失効します。転出先の自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後に、江戸川区発行の受給者証を下記の「申請受付窓口」へ返却してください。

その他

認定された方には、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。
なお、認定された病名以外の治療では、この医療受給者証を使用できません。

認定された疾病の治療にかかる保険診療で、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が自己負担上限月額を超える場合、その超える額を助成します。

(注)自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになりますので、医療受給者証と合わせて必ず医療機関窓口に提示してください。

申請受付窓口

オンライン相談について

令和6年2月1日から、オンライン通信アプリケーションを活用したビデオ通話によるオンライン相談を実施します。

障害者福祉課医療給付係のオンライン相談受付日時:毎週水曜日14時~14時30分

オンライン相談の予約ページは、下記のリンクからアクセスしてください。

LoGoフォーム別ウィンドウで開きます

関連制度のご案内

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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