緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年1月15日

ページID:7102

ここから本文です。

心身障害者福祉手当(難病要件)

国が指定する指定難病にり患しており、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に手当を支給します。

注)医療費助成の申請とは別に、手当の申請が必要となります。

1 対象者

江戸川区に住民票のある方で次のいずれかに該当する方。
なお新規申請は65歳未満の方のみです。(注)区外から転入の方はこの限りではありません。

  1. 国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方
    別表3対象疾病一覧表中の疾病名の方)
  2. 小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(国指定難病と同種の疾病と読み替えられる疾病名に限る)
    (注)国指定難病と同種の疾病であるかは、障害者福祉課までお問い合わせください。

2 手当月額

12,000円

3 支給制限

次のいずれかに該当するときは受給できません。

  1. 施設に入所しているとき
    別表2の施設(通所は除く)に入所しているとき
  2. 併給制限のある手当を受給しているとき
    「心身障害者福祉手当」「児童育成(障害)手当」「難病患者福祉手当」は、いずれかひとつのみの受給となります。
  3. 所得制限限度額を超えるとき
    • (1)所得判定(別表1
      20歳以上の場合は本人所得
      20歳未満の場合は保護者所得で判定します。
    • (2)所得の適用年度
      毎年8月から翌年の7月まで適用されます。
      前年中(1月~7月については前々年中)の所得で判定します。

(注)保護者所得の判定により受給できなかった方は、20歳到達月の翌月から本人所得の判定となります。詳しくはお問い合わせください。

4 支給方法

  • 手当を新規に申請された場合、申請のあった月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
  • 心身障害者福祉手当(身体障害者手帳3・4級)受給中の方が難病要件に該当する場合は、難病医療費助成が認定された翌月から金額が変更となります。ただし、申請が遅れた場合の遡及はありませんのでご注意ください。
  • 振込月は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)です。
  • それぞれの振込月の10日までに指定の金融機関口座に振り込みます。

5 申請手続き

次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

  • 1.該当する医療費の受給者証等
    • (1)特定医療費(指定難病)受給者証のコピー又は臨床調査個人票(診断書)のコピー
    • (2)小児慢性特定疾病医療意見書のコピー
    • (3)前住所地で発行された特定医療費(指定難病)受給者証のコピー
  • 2.本人名義の普通預金通帳
  • 3.印鑑(スタンプ印不可)
  • 4.マイナンバー関係書類
    • マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード等)
    • 申請者(難病患者本人)、申請者が20歳未満の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
  • 5.来所した方の身元確認ができる書類
    • 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
    • 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
    • 代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
      申請者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状

所得判定について

マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。
ただし情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。

申請書ダウンロードへ

6 更新の手続きについて

継続して手当を受給するためには、年に1回、難病医療費助成の更新手続きが必要となります。
手続方法については保健所・各健康サポートセンターまでお問い合わせください。

注)難病医療費助成の更新手続きの結果、医療費助成が非該当となった場合に、身体障害者手帳(3・4級)をお持ちの方は心身障害者福祉手当(手帳要件)の受給が可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

7 手当支給を受けている方の届出事項等

毎年8月に所得状況について調査します。

その結果、所得制限限度額を超えている場合は、手当を受ける資格がなくなります。

次の場合はすぐに届出をしてください。

届出が遅れた場合、過払い分の手当の返金が発生したり、支給が停止したりすることがあります。

  • (1)施設入所をしたとき
  • (2)金融機関口座を変更したとき
  • (3)疾病名が変更になったとき
  • (4)受給者が死亡したとき
  • (5)20歳未満の方が手当を受けている場合で、保護者が変わったとき

上記の場合、届出が必要です。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、上記の届出はマイナポータルのぴったりサービスから電子申請できます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

江戸川区から転出された場合は、転出した日の属する月まで手当対象となります。

 〔別表1〕所得制限限度額表・控除額表1

扶養人数 20歳以上の方(本人の所得限度額) 20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額)
0人 3,604,000円 3,604,000円
1人 3,984,000円 3,984,000円
2人 4,364,000円 4,364,000円
3人 4,744,000円 4,744,000円
4人 5,124,000円 5,124,000円
5人 5,504,000円 5,504,000円

上記以降扶養1人につき加算される額

380,000円 380,000円

〔別表1〕所得制限限度額表・控除額表2

控除できるもの 本人の所得控除 扶養義務者の所得控除
社会保険料控除 相当額 80,000円
医療費控除 相当額 相当額
雑損控除 相当額 相当額
小規模共済掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額 相当額
特別障害者控除(本人) ありません 400,000円
特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円
普通障害者控除(本人) ありません 270,000円
普通障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円
老人控除対象配偶者控除 100,000円 100,000円
老人控除(1人につき) 100,000円 100,000円
特定扶養等(1人につき) 250,000円 250,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
  • 給与所得者の場合の所得額とは、給与総収入(支払金額)から給与所得控除額を差し引いた給与所得控除後の金額をいいます。
  • 給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その金額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
  • 長期譲渡所得の特別控除のうち、低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除の上限額は100万円です。
  • 所得額から控除額を差し引いた金額が扶養人数による所得限度額を超えた場合、受給資格は消滅します。

 〔別表2〕手当の制限される入所施設(主なもの)

該当法令 施設等
障害者総合支援法第5条第11項 障害者支援施設
児童福祉法第7条第1項 障害児入所施設
老人福祉法第5条の3 特別養護老人ホーム(介護保険法による施設サービス含む。)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
生活保護法第38条第1項第1号 救護施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 のぞみの園
その他 重症心身障害児介護事業による入所
援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

上記の施設であっても、通所やショートステイ、緊急一時保護の場合は、手当支給の対象になります。

 江戸川区心身障害者福祉手当(難病要件)対象疾病一覧(50音順)

令和5年4月1日現在

江戸川区心身障害者福祉手当(難病要件)対象疾病一覧(50音順)(PDF:418KB)別ウィンドウで開きます

対象疾病数計338疾病(厚生労働大臣が指定する指定難病)

注意事項

  • 小児慢性特定疾病は、18歳未満が新規申請の対象です。(継続の場合は20歳まで)
  • 一覧表の疾病名は厚生労働大臣指定の指定難病の疾病名となります。小児慢性特定疾病で該当する疾病名とは異なる場合があります。詳細は障害者福祉課へお問い合わせください。
  • 疾病名の左側に記載している番号は国指定の疾病番号です。制度見直し等により変更となる場合があります。ご注意ください。

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 手当 > 心身障害者福祉手当(難病要件)

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース