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更新日:2024年1月4日

ページID:7103

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心身障害者福祉手当

身体障害者手帳1級~4級の方、愛の手帳1度~4度の方、脳性まひの方、進行性筋萎縮症の方、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方に手当を支給します。

(注)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方または申請された方は心身障害者福祉手当(難病要件)のページへ

1 対象者

江戸川区に住民票のある方で次のいずれかに該当する方。なお、新規申請は65歳未満の方のみです。

(注)区外から転入の方はこの限りではありません。

  • (1)身体障害者手帳1級~2級、愛の手帳1度~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症(注)20歳以上の方
    20歳未満の方は児童育成手当(障害手当)のページをご覧ください。
  • (2)身体障害者手帳3級~4級、愛の手帳4度

2 手当月額

  • 身体障害者手帳1級~2級、愛の手帳1度~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方 15,000円
  • 身体障害者手帳3級~4級の方 5,000円

3 支給制限

次のいずれかに該当するときは受給できません。

  • (1)施設に入所しているとき
    <別表2>の施設(通所は除く)
  • (2)併給制限のある手当を受給しているとき
    「心身障害者福祉手当」「児童育成(障害)手当」「難病患者福祉手当」は、いずれかひとつのみの受給となります。
  • (3)所得制限限度額を超えるとき
    1. 所得判定<別表1>
      • 20歳以上の場合は本人所得
      • 20歳未満の場合は保護者所得で判定します。
    2. 所得の適用年度
      • 毎年8月から翌年の7月まで適用されます。
      • 前年中(1~7月については前々年中)の所得で判定します。

(注)保護者所得の判定により受給できなかった方は、20歳到達月の翌月から本人所得の判定となります。詳しくはお問い合わせください。

4 支給方法

  • 手当を新規に申請された場合、申請のあった月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
  • 障害等級の変更等により手当の金額が変更となる場合は、新しい等級の手帳交付日の翌月から変更となります。
  • 振込月は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)です。
  • それぞれの振込月の10日までに指定の金融機関口座に振り込みます。

5 申請手続き

次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
難病要件で申請をする方は心身障害者福祉手当(難病要件)のページで申請方法をご確認ください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

  • (1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳など障害の状況がわかるもの
  • (2)障害者本人名義の普通預金通帳
  • (3)印鑑(スタンプ印不可)
  • (4)マイナンバー関係書類
    1. マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード等)
      申請者(障害者本人)、申請者が20歳未満の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
    2. 来所した方の身元確認ができる書類
      • 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、
        身体障害者手帳、愛の手帳 など
      • 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
    3. 代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
      申請者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状

所得判定について

マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。

ただし、情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。

申請書ダウンロード一覧へ

6 手当支給を受けている方の届出事項等

毎年8月に所得状況について調査します。

その結果、所得制限限度額を超えている場合は、手当を受ける資格がなくなります。

次の場合はすぐに届出をしてください。

届出が遅れた場合、過払い分の手当の返金が発生したり、支給が停止したりすることがあります。

  • 施設入所したとき
  • 金融機関口座を変更したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 20歳未満の方が手当を受けている場合で、保護者が変わったとき

上記の場合、届出が必要です。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
上記の届出は、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請できます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

江戸川区から転出された場合は、転出した日の属する月まで手当対象となります。

<別表1>所得制限限度額表・控除額表1
扶養人数 20歳以上の方(本人の所得限度額) 20歳未満の方(扶養義務者の所得限度額)
0人 3,604,000円 3,604,000円
1人 3,984,000円 3,984,000円
2人 4,364,000円 4,364,000円
3人 4,744,000円 4,744,000円
4人 5,124,000円 5,124,000円
5人 5,504,000円 5,504,000円

上記以降扶養1人につき

加算される額

380,000円 380,000円

<別表1>所得制限限度額表・控除額表2

控除できるもの 本人の所得控除 扶養義務者の所得控除
社会保険料控除 相当額 80,000円
医療費控除 相当額 相当額
雑損控除 相当額 相当額
小規模共済掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額 相当額
特別障害者控除(本人) ありません 400,000円
特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円
普通障害者控除(本人) ありません 270,000円
普通障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円
老人控除対象配偶者控除 100,000円 100,000円
老人控除(1人につき) 100,000円 100,000円
特定扶養等(1人につき) 250,000円 250,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
  • 給与所得者の場合の所得額とは、給与総収入(支払金額)から給与所得控除額を差し引いた給与所得控除後の金額をいいます。
  • 給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その金額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
  • 長期譲渡所得の特別控除のうち、低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除の上限額は100万円です。
  • 所得額から控除額を差し引いた金額が扶養人数による所得限度額を超えた場合、受給資格は消滅します。
<別表2>手当の制限される入所施設(主なもの)
該当法令 施設等
障害者総合支援法第5条第11項 障害者支援施設
児童福祉法第7条第1項 障害児入所施設
老人福祉法第5条の3 特別養護老人ホーム(介護保険法による施設サービス含む。)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
生活保護法第38条第1項第1号 救護施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 のぞみの園
その他 重症心身障害児介護事業による入所
援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

上記の施設であっても、通所やショートステイ、緊急一時保護の場合は、手当支給の対象になります。

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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