更新日:2024年3月1日
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特別障害者手当(国制度)
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に手当を支給します。
1 対象者
江戸川区に住民票があり、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。
(注)障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。
2 手当月額
28,840円(令和6年4月1日から)
手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
3 支給制限
次のいずれかに該当するときは受給できません。
- (1)施設に入所しているとき
- (2)病院、診療所、老人保健施設等に3か月を超えて継続して入院しているとき
- (3)障害者本人、配偶者および扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が限度額を超えているとき
詳しくは、東京都心身障害者福祉センターホームページをご覧ください。- 所得の適用年度
- 毎年8月から翌月の7月まで適用されます。
- 前年中(1月から6月については前々年中)の所得で判定します。
- 所得の適用年度
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給されているときは、手当額の併給調整があります
4 支給方法
- 手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
- 振込月は5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)です。
- それぞれの振込月の10日頃に指定の金融機関に振り込みます。
5 申請手続き
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- (1)所定の診断書(障害者福祉課にあります。)
(注)1か月以内のもの。重度心身障害者手当を受給されている方は不要です。 - (2)身体障害者手帳または愛の手帳
- (3)年金の種類、年金番号、前年中(1年間)の年金額のわかるもの
(注)申請月が1~6月の場合は前々年中の年金額 - (4)マイナンバー関係書類
- マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
請求者、請求者の配偶者、扶養義務者の分が必要です。 - 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
- 代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状
- マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- (5)本人名義の普通預金通帳
所得判定について
マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。
ただし、情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
6 手当支給を受けている方の届出事項
毎年8月に所得状況届を提出していただきます。
マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。
下記の場合はすぐに届出をしてください。
- 施設入所をしたとき
- 病院、診療所、老人保健施設等に入院したとき
- 金融機関を変更したとき
- 江戸川区から転出したとき
- 死亡されたとき
- 年金を受給したとき、年金受給額が変わったとき
- 住所、氏名が変更になったとき
- 障害の程度が変わったとき
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番 福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874