更新日:2024年8月6日
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特別児童扶養手当(国制度)
障害のある児童を監護する又は養育する方に手当を支給します。
(注)特別児童扶養手当の対象者の方は、児童育成手当(障害手当)に該当する場合があります。
1 対象者
江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。
- (1)身体障害者手帳1級から3級程度(内部障害含む。)
- (2)愛の手帳1度から3度程度
- (3)身体または精神に重度の障害
- 常時介護を必要とする状態
- 日常生活に著しい制限がある状態
- 上記以外の障害で、該当する障害が2つ以上あるとき
2 手当月額
- 1級(重度):55,350円
- 2級(中度):36,860円
(令和6年4月1日から)
手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
3 支給制限
次のいずれかに該当するときは受給できません。
対象児童
- (1)障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- (2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているとき
- (3)日本国内に住所を有しなくなったとき
受給資格者
- (1)所得制限限度額(別表1)を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)
- 所得の適用年度
- 毎年8月に次年度に切替
- 毎年7月から新年度(前年中所得)申請
- 所得の適用年度
- (2)児童を監護しなくなったとき
- (3)日本国内に住所を有しなくなったとき
4 支給方法
- 手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
- 振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。
- それぞれの振込月の11日(11日が土曜日・日曜日祝日にあたる場合はその前日)に指定の金融機関口座に振り込みます。
5 申請手続き
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- (1)特別児童扶養手当用診断書
- 身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。
- 診断書については1か月以内のものとします。所定の診断書用紙が障害者福祉課にありますのでお問合せください。
(注)医療機関をお探しの方は、医療情報ネット「ナビイ」などをご利用ください。
- (2)請求者名義の普通預金通帳
- 窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
- A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出
- B:該当金融機関で証明を受けた後に提出
- 窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
- (3)マイナンバー関係書類
- マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。 - 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
- 代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状
- マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- (4)児童と別居している場合
- 児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
(注)所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。
- 児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
戸籍謄本(全部事項証明書)は省略可能となりました
情報連携の開始により、戸籍謄本(全部事項証明書)は省略可能となりました。情報が確認できない場合は提出をお願いする場合があります。
所得判定について
マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。
ただし、情報連携を用いてもわからない場合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
6 手当支給を受けている方の届出事項
毎年8月に所得状況届を提出していただきます。
マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。
下記の場合はすぐに届出をしてください。
- 施設入所をしたとき
- 住所、氏名が変更になったとき
- 金融機関が変更となったとき
- 児童の障害の程度が変わったとき
- 受給者が死亡されたとき
- 児童が死亡されたとき
7 所得制限
請求者及び配偶者・扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が下表の所得制限額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養人数 | 受給者(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
以降1人増 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
所得額:総所得等-各種控除(下表参照)
控除の種類 | 受給者(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
社会保険料控除(一律) |
8万 | 8万 |
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) | 10万 | 10万 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模共済掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 |
特別障害者控除(本人) | 40万 | 40万 |
特別障害者控除(扶養1人につき) | 40万 | 40万 |
普通障害者控除(本人) | 27万 | 27万 |
普通障害者控除(扶養1人につき) | 27万 | 27万 |
老人控除対象配偶者 | 10万 | ありません。 |
老人扶養(1人につき) | 10万 | 6万 |
特定扶養(1人につき) | 25万 | ありません。 |
勤労学生控除 | 27万 | 27万 |
寡婦控除 | 27万 | 27万 |
ひとり親控除 | 35万 | 35万 |
- 配偶者特別控除額の上限は330,000円です。
- 長期譲渡所得の特別控除のうち、低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除の上限額は100万円です。
(注)配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となります。
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者(注)へ交付します。
本証明書交付後、本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要です。必要な方はお問合せください。
(注)認定時や毎年の所得状況届審査後、対象年の所得が所得制限限度額内の方に限ります。
外部リンク
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874