更新日:2026年1月23日
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特別児童扶養手当(国制度)
障害のある児童を監護する父母又は養育者に手当を支給します。
(注)特別児童扶養手当の対象者は、児童育成手当(障害手当)に該当する場合があります。
1 対象者
江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。
- (1)身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む。)
- (2)愛の手帳1度から3度程度
- (3)身体または精神に重度の障害
- 常時介護を必要とする状態
- 日常生活に著しい制限がある状態
- (4)重複障害(複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度でも該当になることがあります。)
認定基準の詳細は東京都心身障害者福祉センター
のホームページをご覧ください。
2 手当月額
- 1級(重度):56,800円
- 2級(中度):37,830円
(令和7年4月分から)
手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
3 支給制限
次のいずれかに該当するときは受給できません。
対象児童
- (1)障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- (2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているとき
- (3)日本国内に住所を有しなくなったとき
受給資格者
- (1)所得制限限度額を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)
- 詳細は東京都心身障害者福祉センター
のホームページをご覧ください。
- 所得の適用年度
- 毎年8月から翌年の7月まで適用
- 前年中(1月から6月は前々年中)の所得で判定
- 所得の適用年度
- 詳細は東京都心身障害者福祉センター
- (2)児童を監護しなくなったとき
- (3)日本国内に住所を有しなくなったとき
4 支給方法
- 手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
- 振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。
- それぞれの振込月の11日(11日が土曜日・日曜日祝日にあたる場合はその前日)以降に指定の金融機関口座に振り込みます。
5 手続き方法
電子申請
マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要です。)
必要書類をご用意のうえ、下記のリンクから申請してください。
窓口申請
必要書類を全てお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送申請
特別児童扶養手当認定請求書と必要書類の提出が必要です。
詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。
6 必要書類
申請をご希望の方は、次の書類が必要です。
- (1)特別児童扶養手当認定診断書
- 身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。
- 診断書は作成から1か月以内のものとします。所定の診断書は障害者福祉課にありますのでお問合せください。
- 診断書は東京都心身障害者福祉センター
のホームページからもダウンロードできます。 - 医療機関をお探しの方は、医療情報ネット「ナビイ」
などをご利用ください。
- 診断書は東京都心身障害者福祉センター
- (2)請求者名義の普通預金通帳
- 公金受取口座を指定する場合は不要です。(事前の登録が必要です。登録方法はデジタル庁
のホームページをご覧ください。)
- 公金受取口座を指定する場合は不要です。(事前の登録が必要です。登録方法はデジタル庁
- (3)マイナンバー関係書類
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。 - 来所した方の本人確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、医療保険の「資格確認書」、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
- 代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者のマイナンバーカード、医療保険の「資格確認書」など1点、または委任状
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
- (4)児童と別居している場合
- 児童民生委員の監護事実についての調査書
(注)所定の調査書は障害者福祉課にありますのでお問い合わせください。
- 児童民生委員の監護事実についての調査書
- (5)戸籍関係書類
- 請求者と対象児童のどちらかが外国籍の場合は提出が必要です。それ以外の方は情報連携で確認が可能ですが、確認できない場合は提出を依頼する場合があります。
7 届出事項
マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要です。)
下記のリンクから申請してください。
毎年8月に所得状況届を提出してください
毎年8月1日から申請可能です。通知でお知らせする期限までに提出してください。
有期更新が必要です(有期認定されている方)
有期認定期限は「有期認定通知書」で確認できます。更新のお知らせが届いたら期限までに申請してください。(期限の2か月前にお知らせします。)
下記の場合はすぐに届出をしてください。
| 届出が必要な場合 | 必要な手続き (下記のリンクから電子申請ができます) |
電子申請 |
|---|---|---|
| 施設に入所したとき | 受給資格喪失の届出 |
可 |
| 振込先口座を変更するとき | 氏名/住所/支払方法変更等の届出 |
可 |
| 氏名、住所が変更になったとき | 氏名/住所/支払方法変更等の届出 |
可 |
| 児童の障害の程度が変わったとき | 可 | |
| 支給対象児童の数が変わったとき | 可 | |
| 在留期間を更新したとき(請求者・対象児童) | 氏名/住所/支払方法変更等の届出 |
可 |
| 受給証明書を再発行するとき | 可 | |
| 受給者が都外から転入したとき | 住所変更届(都外からの転入) | 不可 |
| 受給者が亡くなられたとき | 受給資格喪失の届出 |
可 |
| 亡くなられた受給者の未支払の手当を請求をするとき | 未支払の手当の請求 |
可 |
| 児童が亡くなられたとき | 受給資格喪失の届出 |
可 |
| 受給資格を辞退するとき | 受給資格喪失の届出 |
可 |
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
8 認定後のサービス
手当の認定後(受給証明書が届いた方)に以下の手続きができます。
9 外部リンク
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874




