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更新日:2020年4月1日

ページID:7871

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石綿健康被害救済制度

制度の対象者

以下の1または2を満たしている方

  1. 労災補償の対象とならない方で石綿が原因となる肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚になった方
  2. 死亡された上記1.のご遺族

主な助成・給付内容

  1. 認定された疾病の医療費(自己負担分)、療養手当(基準額あり)、亡くなった場合の葬祭料(基準額あり)
  2. 特別遺族弔慰金(基準額あり)、特別葬祭料(基準額あり)

アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要別ウィンドウで開きます

給付基準額はこちらでご確認ください。

制度の詳細

この制度は、独立行政法人環境再生保全機構が取り扱う制度です。
江戸川保健所では機構から委託を受け、石綿健康被害救済制度の申請受付を行っています。
制度については機構のホームページをご確認ください。

独立行政法人環境再生保全機構別ウィンドウで開きます

手続きの詳細

石綿健康被害救済法による救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っています。給付を受けるには申請をして独立行政法人環境再生保全機構から認定を受けることが必要です。

申請(請求)なさる方へ別ウィンドウで開きます

申請の受付場所

問合せ・相談

独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部別ウィンドウで開きます

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルプラザ9F
電話:0120-389-931 FAX:044-520-2193

最寄りの労働基準監督署別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部保健予防課が担当しています。

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