更新日:2020年4月1日
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石綿健康被害救済制度
- 石綿による健康被害は、仕事により発症した時は労災補償の対象となります。労災補償については、東京労働局または最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。(制度の詳細は公益財団法人労災保険情報センターを参照)
- その他の被害者を迅速に救済するために、石綿健康被害救済法が平成18年3月27日から施行されています。詳しくは厚生労働省アスベスト(石綿)情報をご覧ください。
制度の対象者
以下の1または2を満たしている方
- 労災補償の対象とならない方で石綿が原因となる肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚になった方
- 死亡された上記1.のご遺族
主な助成・給付内容
- 認定された疾病の医療費(自己負担分)、療養手当(基準額あり)、亡くなった場合の葬祭料(基準額あり)
- 特別遺族弔慰金(基準額あり)、特別葬祭料(基準額あり)
給付基準額はこちらでご確認ください。
制度の詳細
この制度は、独立行政法人環境再生保全機構が取り扱う制度です。
江戸川保健所では機構から委託を受け、石綿健康被害救済制度の申請受付を行っています。
制度については機構のホームページをご確認ください。
手続きの詳細
石綿健康被害救済法による救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っています。給付を受けるには申請をして独立行政法人環境再生保全機構から認定を受けることが必要です。
申請の受付場所
問合せ・相談
〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルプラザ9F
電話:0120-389-931 FAX:044-520-2193
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