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更新日:2024年4月2日

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江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業(介護事業者用ページ)

江戸川区では、介護保険制度等の対象とならない40歳未満のがん患者が、住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができるよう、訪問介護等の在宅介護サービス、福祉用具の貸与及び購入の費用助成、また希望する利用者に居宅介護支援を行う、若年がん患者在宅療養支援事業を実施しています。

本ページでは、介護事業者の皆様へのご案内を掲載しています。事業者の皆様におかれましては、本事業の趣旨をご理解いただき、是非ご協力いただきたくお願い申し上げます。

訪問介護等の在宅介護サービス、福祉用具の貸与及び販売事業者の皆様へ

1 サービス等提供事業者の届出

本事業で利用者に対してサービス等を提供する事業者は、介護保険法で定める基準に基づき算定した額を上回らない額によりサービス等を提供する旨の届出書をあらかじめ提出していただきます。届出書をご提出いただいていない事業者を利用した場合、利用者は助成を受けられません。

オンライン届出の場合

郵送又は持参による届出の場合

届出受理後、区ホームページに掲載するサービス等提供届出事業者一覧を随時更新します。

2 サービス等提供の流れ

  1. サービス等提供事業者は、利用者とサービス等の利用に関する契約を行ってください。
  2. サービス等提供事業者は、利用者へサービス等の提供を開始してください。
  3. サービス等提供事業者は、利用者へ提供したサービス等利用料の全額を請求してください。(原則)
  4. サービス等提供事業者は、利用者へ領収書と提供したサービス等の内容・利用回数・金額が記載された明細書を発行してください。利用者が助成金を申請する際に必要となります。

居宅介護支援事業者の皆様へ

利用者が居宅介護支援を希望した場合、本事業に関して区と協定を締結した居宅介護支援事業所のうち、利用者が希望する事業所に委託して、居宅介護支援を実施します。

1 協定の締結

2 居宅介護支援の実施について

3 請求

居宅介護支援を実施した月の翌月以降(3月分の請求に限り3月31日までに)、区に以下の書類をご提出ください。なお請求は月毎または年度を超えない範囲で一定期間分をまとめて請求可能です。

協定に基づき区が支払う費用(月額)

区分 金額(税込)
当該利用者に係る初月の居宅介護支援 25,000円
当該利用者に係る初月の翌月以降の居宅介護支援 15,000円

申込・相談先(お気軽にお問合せください)

〒132-8507 東京都江戸川区中央4丁目24番19号(江戸川保健所2階)

江戸川区健康部健康推進課計画係 電話番号:03-5661-1137

Cisco WebexまたはZoomを使用したオンライン相談もお受けしています(予約制)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康推進課が担当しています。

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