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更新日:2024年3月29日

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小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医の指定等の申請について(医療機関関係者用)

2022年4月1日から「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先」を一元化します

2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。詳しくは下記チラシをご確認ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療費は、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う治療に限り、助成を受けることができます。

江戸川区に所在地がある医療機関が指定を受けるには、江戸川区長への申請が必要です。

要件(児童福祉法第19条の9第1項)

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 保険医療機関(病院、診療所)、保険薬局、健康保険法に規定する指定訪問看護事業者であること
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと

責務(児童福祉法第19条の11、12、13)

  • 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。

有効期間

指定を受けた日から6年以内で指定通知書に記載した終期まで

申請手続(新規等更新申請以外)

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して下記提出先に郵送又は持参してください。
  • 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。なお、医療機関コードの変更を伴う場合は、廃止届と新たに指定申請書を提出していただく必要があります。
  • 指定後は、医療機関名および所在地を江戸川区ホームページにて公表します。
  • 医療機関コードが決定していない場合は、申請書の医療機関コードは空欄のままで構いませんが、決定次第速やかに連絡してください。

各様式・電子申請

更新申請手続きについて

現在受けている指定の有効期間満了日以内に更新申請が必要になります。

有効期間満了日が近づきましたら医療機関宛てにご案内を送付いたします。ただし、開設者が法人の薬局については、開設者宛てに送付いたします。

有効期間満了日の1か月前までに、「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を下記提出先に郵送又は持参してください。

小児慢性特定疾指定医の申請手続きについて

要件

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、関係学会の専門医の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修を終了していること。

責務

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書)を登録システムに登録すること(現在、国がシステム構築中)

医療意見書作成の際は、小児慢性特定疾病情報センターに掲載の厚生労働省告示をご確認ください。

「児童福祉法(根拠法)について」小児慢性特定疾病情報センター別ウィンドウで開きます

有効期間

指定を受けた日から5年以内で指定通知書に記載した終期まで

申請手続(新規申請等更新申請以外)

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して下記提出先に郵送又は持参してください。
  • 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目を江戸川区ホームページにて公表します。
  • 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

各様式

更新申請手続きについて

現在受けている指定の有効期間満了日以内に更新申請が必要になります。

有効期間満了日が近づきましたら指定医の勤務する主たる医療機関宛てにご案内を送付いたします。

有効期間満了日の1か月前までに、必要書類を下記提出先に郵送又は持参してください。

詳しくは「小児慢性特定疾病指定医の更新申請に関するご案内」をご確認ください。

提出先及び問い合わせ先

〒132-8501

江戸川区中央1丁目4番1号(区役所南棟2階)

福祉部障害者福祉課医療給付係

電話番号:03-5662-1414

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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