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更新日:2024年4月1日

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江戸川区禁煙外来治療費助成金交付事業

江戸川区では、禁煙に取り組む方を応援するため、禁煙外来治療を受診し、完了した方を対象に、自己負担額を助成(上限:1万円)する制度を行っています。

(注)2021年6月より、禁煙治療薬のチャンピックス錠が出荷保留となっています。この影響により、禁煙外来治療の新規受付を一時的に休止している医療機関があります。受診する医療機関を選ぶ際に、禁煙外来治療を行っているかご確認ください。

手続きについては下記「利用の流れ」をご参照ください。

対象者

  • 区内在住の20歳以上の方
    (注)在勤・在学の方は対象となりません。
  • 本事業登録時に、禁煙外来治療の開始前または治療中の方
  • 本事業の補助金交付を受けたことがない方

助成対象経費

本事業の登録有効期間内に支払った、禁煙外来の治療費や薬剤費の自己負担分(上限1万円)
(注)保険診療、保険調剤(薬局)で支払った費用が助成対象です。
(注)登録申請前に支払った費用は助成対象になりません。

交付の条件

  • 禁煙外来治療を5回完了していること、もしくは担当医が治療完了と判断していること。
  • 登録有効期間内に助成金の交付申請をしていること。

利用の流れ

1 登録申請

禁煙治療の開始前または治療中に、次のいずれかの方法により登録申請を提出してください。

登録申請が完了した後、江戸川区から「登録通知書」を郵送します。(「交付申請書兼請求書」を同封します)

登録有効期間について

登録申請書の提出があった日から、6ヵ月後の月の末日までが登録有効期間となります。
(例)4月10日に登録申請した場合、登録有効期間は4月10日から10月31日まで。

補助対象となる費用は登録有効期間内に支払ったものに限ります。登録申請前から治療を開始していた場合、申請前に支払った費用は補助対象になりません。

2 禁煙治療を受ける

医療機関・薬局両方の「領収書」と「明細書」の原本を大切に保管してください。(交付申請で必要になります)

3 助成金の交付申請

禁煙治療を完了した後に、次の書類を下記の申込先まで提出してください(郵送または持参のみ)。

(注)交付申請は登録有効期間内に行ってください。

  • 交付申請書兼請求書(PDF:93KB)別ウィンドウで開きます
  • 診療費の領収書・明細書の原本(コピー不可)
  • 薬剤費の領収書・明細書の原本(コピー不可)
  • 本人確認書類(郵送で申請する場合はコピーを同封)
    注:運転免許証・健康保険証の場合は、裏面のコピーを忘れないでください。マイナンバーカードの場合は、個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。

江戸川区による審査後、「交付決定通知書」が届き、指定の口座に補助金が振り込まれます。

登録の変更・中止届

登録有効期間中、住所や氏名等の登録内容に変更が生じた場合は、次のいずれの方法により変更・中止届を提出してください。

申込・相談先

〒132-8507 東京都江戸川区中央4丁目24番19号(江戸川保健所2階)
健康部健康推進課計画係 電話:03-5661-1137

Cisco WebexまたはZoomを使用したオンライン相談もお受けしています(予約制)

様式

申請書の記入方法については次のリンクからご覧ください。

禁煙外来実施医療機関

東京都のホームページ別ウィンドウで開きますより御確認ください。

(注)2021年6月より、禁煙治療薬のチャンピックス錠が出荷保留となっています。この影響により、禁煙外来治療の新規受付を一時的に休止している医療機関があります。受診する医療機関を選ぶ際に、禁煙外来治療を行っているかご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康推進課が担当しています。

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