更新日:2023年9月15日
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江戸川区では歩行喫煙(一部地域では路上喫煙)・ポイ捨てが禁止されています
たばこによる迷惑行為や悪影響が、大きな社会問題になっています。
区では、条例を制定し受動喫煙の防止に向けた取り組みを進めています。
歩きたばこ、ポイ捨てはやめましょう!
なお、条例で定めている受動喫煙防止重点区域では全面禁煙です。
「江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例」本文(PDF:126KB)
以下は、区に寄せられた主な問い合わせ内容とその回答です。
Q.条例で罰則は定めていますか?
A.定めていません。
区内の迷惑喫煙は都心区とは異なり、そのほとんどが江戸川区民によるものという実情があります。
そこで区では、多額の税金を投じて取り締まりを行うのではなく、区民への喫煙ルールの定着により、迷惑喫煙を減少させる方針です。
なお、区では健康増進のため、喫煙そのものをやめていただくことを推奨しております。
Q.座っていれば歩行喫煙ではないので、喫煙しても良いのでは?
A.条例には「区民等は、喫煙により受動喫煙、火傷その他の被害を生じさせることのないよう配慮しなければならない。」とあります。
つまり、喫煙をする場合は、歩行していなくても、ベンチに座っていても他人の迷惑とならないよう配慮しなくてはなりません。
また令和2年4月に条例を改正し、特に受動喫煙の防止を図る必要があると認める地域を、受動喫煙防止重点区域としました。これにより受動喫煙防止重点区域内においては、歩行喫煙はもちろん、立ち止まっての路上での喫煙も禁止になります。
現在、平井駅・葛西駅・西葛西駅・小岩駅・船堀駅周辺を受動喫煙防止重点区域に指定して、公共の場所での喫煙を禁止としています。
Q.電子たばこの条例上の扱いはどうなりますか?
A.電子たばこにはいくつかの種類があり、条例の対象となるのは、たばこ税法上の「製造たばこ」に該当するたばこに限られます。現在、国内で流通している電子たばこには、「加熱式たばこ」と「電子たばこ(VAPE)」の2種類があります。
まず、「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用し加熱することにより発生した蒸気を吸引するものです。これは、たばこ税法上において喫煙用の製造たばこに該当するため、紙巻きたばこと同等の扱いであり、条例の対象となります。
一方、「電子たばこ(VAPE)」は、たばこ葉は使用せずカートリッジ内の液体を加熱することにより発生する蒸気を吸引するものであるため、たばこ税法上において喫煙用の製造たばこに該当せず、条例の対象とはなりません。
しかしながら、公共の場所では喫煙と誤解されるおそれがありますので、周囲へ配慮したうえで使用するようお願いしてまいります。
Q.歩行喫煙をしてはならない場所は、どこですか?
A.条例では公共の場所と定めており、「道路、公園、河川敷、広場その他公共の用に供する場所(屋外に限る。)」がそれにあたります。
なお、屋内については、レストランなど多くの人が利用する施設の禁煙を定めた改正健康増進法が、令和2年4月に施行されています。
区内の駅周辺等の効果的箇所に、啓発用看板・路面シートを設置しています。
(縦50センチメートル×横20センチメートル)
(縦30センチメートル×横45センチメートル)
いずれも、歩きたばこ・ポイ捨てが多い場所に設置しています。
歩きたばこ・ポイ捨てでお困りの場合、公共の場所であれば設置可能な場合がございます。
設置できるかどうか、お問い合わせください。
迷惑な喫煙でお困りの際にご使用いただく、マナー啓発チラシを作製しました。
(A4サイズ)
イラストをクリックし、ダウンロード後印刷して、どなたでも使用することができます。
迷惑な歩きたばこ・ポイ捨てが多い場所でご活用ください。
裏面にはお近くの民間喫煙所を検索できるアプリ・二次元コードが掲載されていますので是非ご活用ください。
このチラシは、各事務所、図書館などにもご用意してあります。
喫煙所マップも利用ください
喫煙所マップ
お近くの喫煙所や喫煙可能なカフェ・居酒屋等を、現在地や行先マップから検索できます。
お問い合わせ先
環境課相談係
電話:03-5662-1996
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