更新日:2025年2月20日
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たばこに関する情報
たばこの種類
たばこには様々な形態の製品があります。その中で、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例による規制の対象となるものは、たばこ事業法に基づく製造たばこであって喫煙用に供されるものと製造たばこ代用品とされており、以下のような製品が該当します。
- 紙巻きたばこ
- 葉巻
- パイプ・キセル
- 水たばこ
- 指定たばこ(加熱式たばこ)
注)加熱式たばことは、たばこ葉を燃焼させず、専用機器を使って電気で加熱することで煙を発生させる製品のことです。
一方、直接たばこを口や鼻に含んで使う噛みたばこなどのいわゆる無煙たばこや、たばこ葉を使用せず装置内のリキッドを電気で加熱し蒸気を吸う電子たばこは、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例による規制の対象にはなっていません。
注)電子たばこを使用するときは、規制されている喫煙と誤解されることもあるため、喫煙所を利用するなど、周囲に十分な配慮をお願いします。
たばこの健康への影響
喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、糖尿病、歯周病など多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることがわかっています。
また、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくてもたばこの煙を吸わされてしまう受動喫煙の健康への影響は深刻です。
電子たばこの使用と疾病及び死亡リスクとの関連については現時点で明らかではありませんが、海外では呼吸困難、息切れ、胸痛といった呼吸器症状や嘔吐や下痢などの消化器症状、発熱や疲労などの症状が報告されています。
江戸川区では、禁煙に取り組む方を応援するため、禁煙外来治療を受診し、完了した方を対象に、自己負担額を助成する制度を行っています。
法律・都条例による受動喫煙防止対策
令和2年4月1日に健康増進法と東京都受動喫煙防止条例による受動喫煙防止対策が全面施行されました。施設では原則屋内禁煙となるなど、受動喫煙防止対策が進められています。
施設の類型 |
法・都条例の規制 |
|
---|---|---|
第一種施設 |
保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 |
敷地内禁煙 |
大学、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 |
敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
|
第二種施設他 |
上記以外の2人以上が利用する施設 事務所、工場、ホテル、運動施設、飲食店等 |
原則屋内禁煙 (基準を満たす喫煙室の設置可) |
法律・都条例による受動喫煙防止対策については以下を参照してください。
屋外での受動喫煙防止対策
区では、令和2年4月に改正健康増進法の全面施行を受けて、屋外での受動喫煙防止に向けた取り組みを進めています。
江戸川区では歩行喫煙(一部地域では路上喫煙)・ポイ捨てが禁止されています
たばこ税
たばこの小売価格の中には様々な税金が含まれ、たばこ購入者は実質的にはその税金を負担しています。
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