更新日:2020年9月9日
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たばこの価格にはいろいろな税金が含まれています。地方税(特別区たばこ税、都たばこ税)、国税(国たばこ税、たばこ特別税)、消費税です。
特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が申告・納付しますが、たばこの小売価格の中に税が含まれるため、実質的にはたばこの購入者が税を負担しています。
また、特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が江戸川区内の小売店に販売した、たばこの本数により計算されます。
実施期間 | 特別区たばこ税 | 都たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
---|---|---|---|---|
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 |
6,302円 |
820円 |
令和3年10月1日から | 6,522円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
厚生労働省の最新たばこ情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
喫煙は、周りの迷惑を考えて、「ポイ捨て」や「歩きタバコ」はやめましょう。
令和2年10月1日実施のたばこ税手持品課税について(紙巻たばこ三級品に係る製造たばこ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国税庁ホームページ
令和2年10月1日実施のたばこ税手持品課税について(紙巻たばこ三級品に係る製造たばこ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)総務省ホームページ
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