更新日:2025年1月14日
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喫煙専用室等の定期的な性能確認方法のご相談を承ります
施設の屋内に喫煙専用室等を設置した場合は、基準に適合した状態を維持しなければなりません。
保健所では、定期的な性能の確認方法について、ご相談にお答えしています。
性能確認頻度の目安
屋外排気装置の場合
屋外排気装置の場合は、四季による気温の変化や空気調和設備の稼働状況を考慮して、おおむね3か月以内に1回以上の適切な頻度で気流の測定を行うことが望ましいとされています。
なお、測定の結果、良好な状態が1年以上継続している場合、測定頻度を1年以内に1回以上と測定回数を減らしても差し支えありません。
脱煙装置の場合
脱煙装置の場合は、フィルターの詰まりなどにより、集じん効率等の性能が急激に低下するため、喫煙頻度等の使用実態を考慮して、おおむね3か月に1回程度の適切な頻度で性能確認(気流・粉じん濃度・総揮発性有機化合物濃度)を行うことが望ましいとされています。
性能確認の方法に関するご相談を承ります
「喫煙専用室等を設置したが、測定方法がわからない」等でお困りの場合には、実地で性能確認方法(気流の測定等)の説明を行います。ご希望の場合は担当までお問い合わせ下さい。
対象:施設の屋内に喫煙専用室等を設置している区内飲食店、事務所、宿泊施設等
電話番号:03-3658-3177
担当:江戸川保健所生活衛生課環境衛生係
お問い合わせ先
環境衛生係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)
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