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更新日:2023年7月3日

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法律・都条例による受動喫煙防止対策が始まりました

受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、健康増進法が改正(以下「改正法」といいます。)及び、東京都受動喫煙防止条例(以下「都条例」といいます。)が制定され、2020年4月1日に全面施行されました。

2019年1月(改正法・都条例一部施行)

  • 喫煙をする際の配慮義務

喫煙をする際、受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮する義務

2019年7月1日(改正法一部施行)

  • 学校、医療機関、児童福祉施設等、及び行政機関などは、敷地内禁煙(一定の要件を満たした屋外喫煙場所を除く。)

2019年9月1日(都条例一部施行)

  • 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などは、敷地内禁煙(屋外喫煙場所であっても設置不可)
  • 飲食店における店内の喫煙状況について、店頭表示義務(禁煙の場合も禁煙の標識を掲示)

2020年4月1日(改正法・都条例全面施行)

  • 多数の者が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙(一定の要件を満たした場合は、屋内喫煙所の設置可)

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例について

関連リンク

お問い合わせ先

厚生労働省

改正健康増進法の受動喫煙対策に関するご意見・ご質問等

受動喫煙対策に係るコールセンター(平日午前9時30分から午後6時15分)

電話:0120-251-262

東京都

東京都受動喫煙防止条例の内容、喫煙所の設置などのご相談等

東京都電話相談窓口(平日午前9時から午後5時45分)

電話:0570-069690(もくもくゼロ)

江戸川区

江戸川保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)

電話:03-3658-3177

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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