更新日:2025年1月14日
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法律・都条例による受動喫煙防止対策が始まりました
受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、健康増進法が改正(以下「改正法」といいます。)及び、東京都受動喫煙防止条例(以下「都条例」といいます。)が制定され、2020年4月1日に全面施行されました。
2019年1月(改正法・都条例一部施行)
- 喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする際、受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮する義務
2019年7月1日(改正法一部施行)
- 学校、医療機関、児童福祉施設等、及び行政機関などは、敷地内禁煙(一定の要件を満たした屋外喫煙場所を除く。)
2019年9月1日(都条例一部施行)
- 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などは、敷地内禁煙(屋外喫煙場所であっても設置不可)
- 飲食店における店内の喫煙状況について、店頭表示義務(禁煙の場合も禁煙の標識を掲示)
2020年4月1日(改正法・都条例全面施行)
- 多数の者が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙(一定の要件を満たした場合は、屋内喫煙所の設置可)
改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例について
関連リンク
お問い合わせ先
厚生労働省
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受動喫煙対策に係るコールセンター(平日午前9時30分から午後6時15分)
電話:0120-251-262
東京都
東京都受動喫煙防止条例の内容、喫煙所の設置などのご相談等
東京都電話相談窓口(平日午前9時から午後5時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)
江戸川区
環境衛生係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)
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