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更新日:2022年3月31日

ページID:21138

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喫煙専用室等の基準について

「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の施行により、屋内は原則禁煙となりました。

ただし、次の技術的基準を満たした喫煙専用室等を設置した場合、室内での喫煙が認められます。

  • 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上である
  • たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁、天井等によって区画されている
  • たばこの煙が喫煙室から屋外に排気されている

ビニールカーテン等でできる分煙対策

屋内での喫煙を可能としたい事業所や飲食店等について、次のようなお悩みはないでしょうか。

  • 喫煙専用室を設けたが、気流の基準を満たしていなかった
  • 屋外への換気設備のある既存の部屋を活用し、分煙対策をしたい

そんな時、ビニールカーテン厚手ののれんの設置で基準を満たせる場合があります。

対策例:出入口の開口部をビニールカーテン等で小さくする

天井からビニールカーテンやのれんを設置(上部を封鎖)します。これにより、開口部へ向かう空気の流れが一部に収束し、風速を上げることができます。

のれん・ビニールカーテン対策例

対策前は気流が毎秒0.17メートルであったが、のれん設置による対策後は毎秒0.24メートルに改善し、技術的基準を満たした。さらに、ビニールカーテン設置による対策ではのれんよりも効果的で、気流が毎秒0.45秒メートルに改善した。

喫煙専用室等を設置した場合

喫煙専用室等の維持管理について

設置した喫煙専用室等は、基準に適合した状態を維持しなければなりません。

維持管理については、以下のページをご参照ください。

喫煙専用室等の定期的な性能確認方法のご相談を承ります別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課環境衛生係

江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階

連絡先:03-3658-3177

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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