更新日:2024年3月6日
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喫煙可能室の設置には届出が必要です
喫煙可能室について
「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」が令和2年4月1日より全面施行され、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。
なお、経過措置として、要件を全て満たした飲食店では店舗の全部または一部に飲食を行いながら喫煙することができる「喫煙可能室」を設けることができます。
喫煙可能室設置に関する要件は以下のとおりです。
- (1)令和2年4月1日現在、既に営業している
- (2)客席面積が100平方メートル以下である
- (3)大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)ではない
以下の(ア)、(イ)に該当するものを除く。
(ア)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
(イ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社((ア)を除く) - (4)従業員がいない
従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。
(注)喫煙可能室内には、20歳未満の方の立ち入りができません。
喫煙可能室の設置基準について
喫煙可能室の外に煙が流出しないようにするための技術的基準を守らなければなりません。
また、店舗の出入口や喫煙可能室の出入口に標識を掲示しなければなりません。
店舗の全部を喫煙可能室にした場合
技術的基準
- (1)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
標識
店舗出入口
- (1)喫煙可能店である旨
- (2)喫煙可能店への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
標識例:喫煙可能店(店舗出入口に掲示)(PDF:124KB)
店舗の一部を喫煙可能室にした場合
技術的基準
- (1)喫煙可能室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
- (2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- (3)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
標識
店舗出入口
- (1)喫煙可能室が設置されている旨
喫煙可能室出入口
- (1)喫煙可能室である旨
- (2)喫煙可能室への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
標識例:喫煙可能室あり(店舗出入口に掲示)(PDF:123KB)
標識例:喫煙可能室(喫煙可能室出入口に掲示)(PDF:126KB)
喫煙可能室設置施設の届出について
喫煙可能室を設ける場合には、届出が必要です。
届出方法は以下のとおりです。
来所しない(電子申請)届出方法
下記のページより届出が可能です。
届出後、内容確認のため、保健所から担当者宛に電話連絡をさせていただきます。
来所による届出方法
書類は生活衛生課環境衛生係の窓口(小岩健康サポートセンター2階)にて配布します。またこのページからダウンロードできます。
新たに喫煙可能室を設ける場合
- 喫煙可能室設置施設届出書(国)(PDF:89KB)
- 記載例(PDF:143KB)
- 喫煙可能室設置施設届出書(東京都)(PDF:86KB)
- 記載例(PDF:207KB)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(PDF:296KB)
- 記載例(PDF:319KB)
既に喫煙可能室の届出済みで内容に変更がある場合
喫煙可能室を廃止する場合
届出受付開始日
令和2年1月6日(月曜日)から
持ち物
営業許可書
届出先
生活衛生課環境衛生係(小岩健康サポートセンター2階)
〒133-0052
東京都江戸川区東小岩三丁目23番3号
その他の注意事項について
20歳未満の方への対応について
20歳未満の方を受動喫煙が及ぼす健康被害から守るため、喫煙可能室内に立ち入らせてはいけません。
保管書類について
喫煙可能室設置に関する要件に該当することを証明する書類を保管する必要があります。
保管する必要がある書類は以下のとおりです。
- (1)客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類(例:店舗図面など)
- (2)大規模会社でないことがわかる書類(例:貸借対照表、決算書、企業パンフレットなど)
- (3)従業員がいないことがわかる書類(例:直近の確定申告書、住民票(従業員に同居の親族がいる場合)など)
広告又は宣伝をする場合について
店舗の営業について、広告や宣伝を行う場合は喫煙可能室設置施設であることを明らかにしてください。
関連リンク
お問い合わせ先
江戸川保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177
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