更新日:2024年4月11日
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B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
本制度の対象者
東京都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関で「B型ウイルス肝炎」または「C型ウイルス肝炎」と診断され、医療費助成の対象となる治療を要する方で認定基準を満たす方。
ただし、生活保護受給者等、他の法律に基づいて医療費が給付される方は本制度の対象外です。
助成内容
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から患者の一部負担額を除いた額を助成します。(健康保険から支給される高額療養費等は助成額に含みません。)
制度について
制度についての詳しい情報や申請書類は、東京都のホームページをご覧ください。
東京都保健医療局ホームページ「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」
医療費の助成、請求方法は以下のページよりご確認ください。
東京都福祉局ホームページ「難病・小児慢性特定疾病医療受給者証、マル都医療券の使い方について)」
申請受付について
障害者福祉課または、健康サポートセンターへ申請してください。
申請手続きにつきましては、以下の資料をご覧ください。
申請手続きのご案内
その他必要な書類については、「東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度の御案内」をご覧ください。
住民票、課税証明書の取得方法は、以下のリンクをご確認ください。
変更届、再交付申請について
医療券の記載事項に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。
服薬治療の終了および、治療を受けている方が亡くなった場合は医療券が失効します。申請窓口へ持参または郵送等で医療券を返却してください。
東京都以外の道府県へ転出された場合は、転出先での手続きが済みましたら、医療券を返却してください。
都内での住所変更
氏名変更
- 変更届
- 婚姻届、離婚届等の受理証明書または戸籍抄本(発行から3ヶ月以内)
変更前および変更後の氏名、氏名変更日が記載されていること
保険証変更
- 変更届
- 健康保険証の写し
- 高齢受給者証の写し(70歳から74歳の方)
医療券紛失等による再交付
- 再交付申請書
申請書書式
更新申請について
B型肝炎による拡散アナログ製剤治療で認定されている方は、医療券の有効期限終了日が近づきましたら、東京都福祉保健局から更新のお知らせが届きます。
医療費助成の継続を希望される方は更新申請を行ってください。自動更新ではありません。
申請窓口
- 福祉部障害者福祉課医療給付係(区役所南棟2階)
- 中央健康サポートセンター
- 小岩健康サポートセンター
- 東部健康サポートセンター
- 清新町健康サポートセンター
- 葛西健康サポートセンター
- 鹿骨健康サポートセンター
- 小松川健康サポートセンター
- なぎさ健康サポートセンター
郵送による申請について
郵送により申請をする場合は、江戸川保健所に書類が到着した日を受付日として取り扱います。
内容確認時に江戸川保健所から連絡する場合がありますので、申請書や変更届に連絡先の電話番号を記載していただくよう、お願い致します。
新規・更新申請の場合は「本人控え」を、氏名および住所変更、再交付申請の場合は「対象者証明書」を返送しますので、84円切手を貼付した返信用封筒を郵送時に同封してください。
郵送先
〒132-8501(江戸川区役所専用の郵便番号です)
江戸川区役所
福祉部障害者福祉課医療給付係(難病医療費助成担当)
電話:03-5662-1414
ウイルス性肝炎に関する助成・給付金制度
定期検査費用の助成や、給付金の支給を受けることができる場合があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。
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