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更新日:2024年4月11日

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公害健康被害補償制度(公害医療手帳をお持ちの方へ)

制度について

公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を補填するために療養の給付や障害補償費の支給等を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護および健康の確保を図ることを目的として、昭和49年から始まりました。

公害医療手帳について

江戸川区は昭和63年3月1日をもって第一種地域(事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域)の指定が解除され、現在、新規の認定申請受付は行っておりません。

現在公害医療手帳をお持ちの方に対する更新手続きや補償給付は引き続き行っており、その内容は以下のとおりです。

1.療養の給付及び療養費

医療機関に公害医療手帳を提示すると、自己負担なしで認定疾病の診療が受けられます。

また、緊急その他やむを得ない理由で公害医療手帳を提示できなかった場合などに、本人が支払った費用の範囲内で療養費が支給されます。

2.療養手当

認定疾病の治療のため4日以上通院・入院した場合に、それらに要する諸雑費に充てるため日数に応じて療養手当が支給されます。

療養手当の請求は、入院または通院を行った月の翌月から、2年を経過すると請求することができません。

3.障害補償費

被認定者が認定疾病にかかったために、労働や日常生活に支障をきたしたことにより生じた損害の補償として、障害の程度(3級以上)により応じた額が15歳以上の方に支給されます。

4.遺族補償費

被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合、遺族の生活の安定を確保するために、当該認定者によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

死亡に対する認定疾病の起因率は「江戸川区公害認定審査会」にて決定されます。請求方法等詳細については医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)まで直接ご連絡ください。

5.遺族補償費一時金

遺族補償費を受けられる遺族がいない場合規定された範囲の遺族に対し一時金が支給されます。

死亡に対する認定疾病の起因率は「江戸川区公害認定審査会」にて決定されます。請求方法等詳細については医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)まで直接ご連絡ください。

6.葬祭料

被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合、その葬祭を行う方に支給されます。

死亡に対する認定疾病の起因率は「江戸川区公害認定審査会」にて決定されます。請求方法等詳細については医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)まで直接ご連絡ください。

対象となる疾病

  • 気管支ぜん息
  • 慢性気管支炎
  • ぜん息性気管支炎
  • 肺気しゅ
  • 並びにこれらの続発症

定期的に行っていただく手続き

認定の更新

「公害医療手帳」をお持ちの方が、この制度の適用を引き続き受けるためには、認定有効期間(3年間)が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害医療手帳が不要になった場合も、手続きが必要となりますので、医療給付係公害担当(03-5662-1414)へご連絡ください。

なお、認定有効期間が終了する3か月前に「認定の更新について(お知らせ)」を該当する方に送付します。

このお知らせには、

を同封しますので、お早めに提出してください。

更新申請をしないまま認定有効期間が終了しますと、資格を喪失し、再度認定を受けることはできませんので、十分ご注意ください。書類がすべて揃うまでに1か月ほどかかります。余裕をもってお手続きください。

窓口での手続きのとき

用意いただくものは以下のとおりです。医療給付係の窓口に直接お持ちください。

  • 認定更新申請書
  • 公害健康被害調査票
  • 健康保険証
  • 預(貯)金通帳
  • 医学的検査希望日(窓口で希望日をお伺いします。あらかじめ第3希望までお決めください。)

郵送での手続きのとき

ご用意いただくものは以下のとおりです。医療給付係公害担当まで直接送付ください。

  • 認定更新申請書
  • 公害健康被害調査票
  • 健康保険証のコピー
  • 預(貯)金通帳のコピー
  • 医学的検査希望日(あらかじめ第3希望までメモ等に記載のうえ更新書類に同封ください。)

医学的検査はご自身で病院を見つけていただき、実施することも可能です。詳しくは医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)まで直接ご連絡ください。

障害程度の見直し

障害補償費の受給者は、毎年1回、障害程度の見直しが義務付けられています。見直し期限の3か月前に「障害等級の見直しについて(お知らせ)を該当する方に送付します。

このお知らせには、

  • 「公害健康被害調査票」(PDF:67KB)別ウィンドウで開きます
  • 「主治医診断報告書」(緑の封筒に入っております。開封せずに主治医の先生にお渡しください。)
  • 「医学的検査予約票」および喀痰容器(江戸川区指定の検査機関希望の方のみ)

を同封しますので、お早めに提出してください。

書類の提出やその後の手続きが遅れますと、障害の程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まりますのでご注意ください。

書類がすべて揃うまでに1か月ほどかかります。余裕をもってお手続きください。

各申請の標準処理期間

手続き開始から決定までの処理期間は以下の通りです。審査会で追加資料が必要と判断された時や、書類の提出状況により、決定までさらに時間がかかる場合があります。

申請の種類 申請から審査決定までにかかる期間
認定の更新、障害程度の見直し申請 2ヶ月から3ヶ月
障害補償費請求 2ヶ月から3ヶ月
遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料 3ヶ月から4ヶ月
療養手当請求 2ヶ月から3ヶ月

その他の手続き

次のような変更等があった場合は届出の必要があります。該当事由が発生した場合は、必要書類をそろえて速やかに手続きを行ってください。(「変更届」、「申請書」等は表の下部にあるPDFファイルからダウンロードできます。)

変更内容と必要な書類

その他の手続き
変更内容 必要書類
江戸川区内で転居したとき
  • 公害健康被害の補償等に関する法律氏名・住所・口座・保険等変更届出
    必要事項のみの記載で問題ありません。
  • 公害医療手帳
区外から江戸川区へ転入するとき
直接窓口でのお手続きが必要です
  • 前住所での公害医療手帳
  • 現住所の住民票(本人のみ、マイナンバーなし)
  • 健康保険証
  • 預金(貯金)通帳
江戸川区から区外へ転出するとき 医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)に直接ご連絡ください。
氏名を変更したとき
  • 公害健康被害の補償等に関する法律氏名・住所・口座・保険等変更届出
    必要事項のみの記載で問題ありません。
  • 公害医療手帳
  • 戸籍の個人事項証明書(戸籍謄本)
健康保険証が変わったとき
  • 公害健康被害の補償等に関する法律氏名・住所・口座・保険等変更届出
    必要事項のみの記載で問題ありません。
  • 新しい健康保険証のコピー
届出の銀行口座の変更
  • 公害健康被害の補償等に関する法律氏名・住所・口座・保険等変更届出
    必要事項のみの記載で問題ありません。
  • 振込をご希望の通帳またはキャッシュカードのコピー
公害医療手帳を破損・紛失したときの再発行
  • 公害健康被害補償法公害医療手帳再交付申請書
認定疾病の治癒などにより、公害医療手帳が必要なくなったとき 認定疾病が治癒された方
  • 公害健康被害の補償等に関する法律認定疾病治癒届
公害医療手帳の認定を辞退されたい方
  • 認定辞退届
認定疾病の病状悪化により、障害補償費請求をするとき 医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)に直接ご連絡ください。
認定患者が亡くなられたとき 医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)に直接ご連絡ください。

障害補償費請求

障害補償費は、15歳以上の被認定者で認定疾病による障害の程度が3級以上の方に、その障害の程度に応じて、被認定者の請求に応じて支給されるものです。

新たに障害補償費を請求するときの手続き

被認定者の方が、認定疾病により日常生活に支障をきたし、新たに障害補償費の支給を受けようとするときは医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)までお問い合わせください。

各種書類が提出されますと、「公害認定審査会」に諮問し、答申を受け、障害の程度が決定されます。

請求の結果、非認定となる可能性がございます。

認定された場合、更新の手続きとは別に「障害の程度の見直し」の手続きを年1回いただく必要があります。

障害補償費請求の改定手続き

障害補償費を受給している方で、障害の程度が悪化したときには障害の程度の改定を請求することができます。

ご希望の方は医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)までお問い合わせください。

家庭療養指導

被認定者のうち、江戸川区内在住療養者を対象として、病状の回復の促進を図るため看護師による家庭訪問により、日常生活の指導、保健指導などを行っています。

詳細、お申し込みについては医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)までお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用助成

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者の方にインフルエンザ予防接種時の自己負担額を助成します。

該当される方には、区から申請書をお送りします。

申請方法等につきましては医療給付係公害担当(電話:03-5662-1414)までお問い合わせください。

オンライン相談について

令和6年2月1日から、オンライン通信アプリケーションを活用したビデオ通話によるオンライン相談を実施します。

障害者福祉課医療給付係のオンライン相談受付日時:毎週水曜日14時~14時30分

オンライン相談の予約ページは、下記のリンクからアクセスしてください。

LoGoフォーム(ロゴフォーム)別ウィンドウで開きます

公害健康被害補償制度の関連ページ

独立行政法人環境再生保全機構ホームページ「公害健康被害医療費助成制度の概要」別ウィンドウで開きます

医療機関・薬局の方へ

公害診療報酬の請求

問合せ先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号(江戸川区役所内)
福祉部障害者福祉課医療給付係公害担当
電話:03-5662-1414

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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