更新日:2024年3月1日
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自立支援医療(育成医療)
この制度は、体、眼、耳、心臓、腎臓、その他の内臓の障害、免疫の機能障害がある方で手術などにより確実な治療効果が期待できる方に必要な医療の給付を行うものです。
給付が決定されますと、受給者証が交付されます。指定医療機関の窓口に受給者証と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。
(注)なお、この制度は江戸川区が実施する乳幼児医療費助成制度に優先して適用されます。
対象者
18歳未満の方で下記の機能障害(将来機能障害が見込まれるものも含む)があり、入院・手術により機能回復が見込まれるもの。
ただし、特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は原則として対象外(注)となります。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- 腎臓機能障害
- その他の先天性内臓障害
- 免疫機能障害
注釈1:歯科矯正・リハビリ・免疫機能の障害については、通院のみでも対象です。
注釈2:そけいヘルニア(嵌頓を起こし、緊急手術を行う場合は支給対象)・陰のう水腫・臍ヘルニアは対象外です。
注釈3:肢体不自由については、治療用装具を着装した場合は、健康保険から給付されない残額について一部を育成医療で給付します。医療券交付の際、請求方法の説明書を同封します。
医療費助成が受けられる医療機関は全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)です。また、事前申請が原則です。入院・手術が決まりましたら、早めに申請してください。
(注)「重度かつ継続」の障害に該当する場合や18歳以下の扶養人数によっては対象となる場合がありますので、内容については、下記にお問い合わせください。
給付の内容
医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて助成します。
必要書類など
- 自立支援医療(育成医療)申請書(保護者が記入)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が記入(3ヶ月以内のもの))(PDF:49KB)
- 世帯調書(本人(子ども)と同じ健康保険に加入している方全員)
- 健康保険証(国民健康保険とそれ以外で異なります)
- 本人確認書類(確認のため必ずお持ちください)
- 申請に必要な書類は、各健康サポートセンターで配布しています。
申請時の本人確認について
自立支援医療(育成医療)の申請では、平成28年1月からマイナンバーを提示が必要になりました。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくは「子どもの医療費助成(育成医療・未熟児養育医療)申請時の本人確認について」をご覧ください。
申請先
各健康サポートセンター
(注)手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
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