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更新日:2026年5月19日

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自立支援医療(育成医療)

この制度は、体、眼、耳、心臓、腎臓、その他の内臓の障害、免疫の機能障害がある方で手術などにより確実な治療効果が期待できる方に必要な医療の給付を行うものです。
給付が決定されますと、受給者証が交付されます。指定医療機関の窓口に受給者証を提示することにより医療の給付を受けることができます。
なお、この制度は江戸川区が実施する乳幼児医療費助成制度に優先して適用されます。

給付を受けるためには申請が必要です。
申請に必要なものをご用意の上、次のいずれかの方法で申請してください。

対象者

18歳未満の児童で以下の機能障害(将来機能障害が見込まれるものも含む)があり、入院・手術により機能回復が見込まれるもの。
ただし、特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は原則として対象外(注)となります。

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • その他の先天性内臓障害
  • 免疫機能障害

注釈1:歯科矯正・リハビリ・免疫機能の障害については、通院のみでも対象です。
注釈2:そけいヘルニア(嵌頓を起こし、緊急手術を行う場合は支給対象)・陰のう水腫・臍ヘルニアは対象外です。
注釈3:肢体不自由については、治療用装具を着装した場合は、健康保険から給付されない残額について一部を育成医療で給付します。受給者証交付の際、請求方法の説明書を同封します。

医療費助成が受けられる医療機関は全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)です。また、事前申請が原則です。入院・手術が決まりましたら、早めに申請してください。

(注)「重度かつ継続」の障害に該当する場合や18歳以下の扶養人数によっては対象となる場合がありますので、内容については、下記にお問い合わせください。

給付の内容

医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて助成します。

申請方法

申請者は、治療を受ける児童(受診者)の保護者で、江戸川区に住民登録がある方です。

窓口申請

次のものをお持ちのうえ、各健康サポートセンターへお越しください。

申請に必要な書類は、各健康サポートセンターで配布しています。
手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。

電子申請

電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。受診者の保護者のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項の入力および書類(画像データ)をアップロードしてください。

<入力フォームに沿って入力する事項>

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 世帯調書(受診者および受診者と同じ健康保険に加入している方全員)

<画像データをアップロードするもの>
書類1枚につき、1つの画像データでアップロードしてください。
スマートフォンのカメラで撮影した画像からも選択できます。

注意事項

画像データをアップロードする際は、次の内容に注意してください。提出書類の不備となり、申請が受理できない場合があります。

  • 書類全体が写っていること
  • 書類内の文字がはっきりと認識できること

郵送または持参先について

<郵送または持参する書類>

<郵送または持参期限>

電子申請後1か月以内

<郵送または持参先>

〒132-8507
江戸川区中央4丁目24番19号
江戸川区健康部健康サービス課庶務係
自立支援医療(育成医療)担当宛
電話:03-5661-2473

注意事項

  • 郵便物が届かない等の郵送事故に関して一切責任を負いかねます。書留や特定記録等の配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。
  • 電子申請後1か月以内に、自立支援医療(育成医療)意見書(原本)と電子申請済書の到着または持参を確認できなかった場合は、申請取下げ扱いとなりますので、ご注意ください。
  • 郵送する場合の送料は自己負担となります。
  • 必要事項を記入した「電子申請済書(PDF:74KB)別ウィンドウで開きます」も忘れずに郵送または持参してください。自立支援医療(育成医療)意見書のみでは、どなたの電子申請に対する添付書類か確認できない場合があります。
  • 受付番号は「電子申請受付のご連絡」メールまたはマイナポータルのマイページで確認できます。
  • 提出後の書類は返却できません。

電子申請フォーム(ぴったりサービス)

自立支援医療(育成医療)支給認定申請別ウィンドウで開きます

ぴったりサービスを利用して電子申請を行う場合は、次のものをご用意ください。

  • 受診者の保護者のマイナンバーカード
  • マイナポータルアプリがインストールされたマイナンバーカードの読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダーライタ付きのパソコン

申請状況の確認について

マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。

審査結果の通知

申請から約1か月程度で通知します。

承認された方には「自立支援医療(育成医療)受給者証」を送付しますので、治療を受けている指定医療機関の窓口に提示してください。

不承認となった方には、「自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下決定通知書」を送付します。
治療費の支払いは、子ども医療費助成制度をご利用ください。

既に医療費の支払を済ませている場合は、医療機関にご相談ください。

受給者証の記載事項に変更がある場合

有効期間内の自立支援医療(育成医療)受給者証をお持ちの方で、受給者証に記載されている次の事項に変更が生じた方は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届が必要です。

<変更事項>

  • 受診者に関する事項(氏名・住所・個人番号)
  • 保護者に関する事項(氏名・住所・個人番号・受診者との続柄・電話番号)
  • 健康保険に関する事項(記号・番号・保険者名称・受診者と同一保険加入者氏名及び個人番号)
    (注)受診者の加入する健康保険の種別(国保・社保)や被保険者の変更(例:父から母へ変更)については、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請の手続きを行ってください。

届出内容を確認後、3週間程度で新しい受給者証を届出者の住民票上の住所地へ郵送します。

届出方法および必要な書類

届出ができるのは、受診者の保護者です。

変更した事項によって必要な書類が異なります。書類の詳細は受給者証と一緒に送付している「自立支援医療(育成医療)受給者証のご案内」をご覧いただくか、江戸川区健康部健康サービス課庶務係(電話03-5661-2473)へお問い合わせください。

窓口で届出する場合

次の書類を持って、各健康サポートセンターの窓口にお越しください。

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
  • 変更した内容が確認できる書類
    (注)変更した事項によって必要な書類が異なります。
  • 受診者および保護者の番号確認書類
    (注)健康保険に関する事項に変更がある場合は、受診者と同一保険加入者全員分の番号確認書類も必要です。
  • 届出者(受診者の保護者)の本人確認書類

電子申請で届出する場合

電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。
受診者の保護者のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項の入力および書類(画像データ)をアップロードしてください。
電子申請後、別途原本の郵送または持参が必要な書類がありますので、ご注意ください。

<電子申請フォーム>
自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届別ウィンドウで開きます

<アップロードする書類(画像データ)>

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
    (注)電子申請後1か月以内に別途原本の郵送または持参が必要です。
  • 変更した内容が確認できる書類
    (注)変更した事項によって必要な書類が異なります。

<郵送または持参する書類>

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
  • 電子申請済書(PDF:74KB)別ウィンドウで開きます(受付番号等の必要事項を記入してください。)

<郵送または持参先>
電子申請済書(PDF:74KB)別ウィンドウで開きますに記載しています。
(注)切り取り線以下を封筒の宛名として使用する場合は、剥がれないようにしっかりと貼り付けてください。

支給認定内容に変更がある場合

有効期間内の自立支援医療(育成医療)受給者証をお持ちの方で、認定内容に変更が生じた場合は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請が必要です。

<認定内容>

  • 世帯の区市町村民税の課税状況
  • 世帯の収入状況
  • 世帯の範囲(受診者が加入している健康保険の種別(国保・社保)や被保険者の変更を含む)
    (注)世帯とは、受診者と同一の健康保険に加入している世帯員の構成を指します。
  • 治療内容
  • 指定自立支援医療機関
  • 重度かつ継続の該当の有無

申請内容を確認後、3週間程度で新しい受給者証を申請者の住民票上の住所地へ郵送します。

申請方法および必要な書類

申請ができるのは、受診者の保護者です。

変更した事項によって必要な書類が異なります。書類の詳細は受給者証と一緒に送付している「自立支援医療(育成医療)受給者証のご案内」をご覧いただくか、江戸川区健康部健康サービス課庶務係(電話03-5661-2473)へお問い合わせください。

窓口申請

次の書類を持って、各健康サポートセンターの窓口にお越しください。

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
  • 変更した内容が確認できる書類
    (注)変更した事項によって必要な書類が異なります。
  • 受診者および保護者の番号確認書類
    (注)課税・収入状況や世帯の範囲に変更が生じた場合は、受診者と同一保険加入者全員分の番号確認書類も必要です。
  • 申請者(受診者の保護者)の本人確認書類

電子申請

電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。
受診者の保護者のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項の入力および書類(画像データ)をアップロードしてください。
電子申請後、別途原本の郵送または持参が必要な書類がありますので、ご注意ください。

<電子申請フォーム>
自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請別ウィンドウで開きます

<アップロードする書類(画像データ)>

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
    (注)電子申請後1か月以内に別途原本の郵送または持参が必要です。
  • 変更した内容が確認できる書類
    (注)変更した事項によって必要な書類が異なります。

<郵送または持参する書類>

  • お持ちの自立支援医療(育成医療)受給者証(変更前のもの)
  • 電子申請済書(PDF:74KB)別ウィンドウで開きます(受付番号等の必要事項を記入してください。)

<郵送または持参先>
電子申請済書(PDF:74KB)別ウィンドウで開きますに記載しています。
(注)切り取り線以下を封筒の宛名として使用する場合は、剥がれないようにしっかりと貼り付けてください。

受給者証の再交付について

紛失や汚損等で、有効期間内の自立支援医療(育成医療)受給者証の再交付を希望する場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請が必要です。

申請内容を確認後、3週間程度で受給者証を申請者の住民票上の住所地へ郵送します。

申請方法

申請ができるのは、受診者の保護者です。

窓口申請

次の書類を持って、各健康サポートセンターの窓口にお越しください。

  • 受診者および保護者の番号確認書類
  • 申請者(受診者の保護者)の本人確認書類

電子申請

電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。
受診者の保護者のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項を入力してください。

<電子申請フォーム>
自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康サービス課が担当しています。

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