更新日:2025年6月24日
ページID:7653
ここから本文です。
未熟児養育医療
この制度は、母子保健法20条の規定により、江戸川区民のお子さんで全国の指定養育医療機関に出生後そのまま入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券を提示することにより医療の給付を受けることができます。
なお、この制度は江戸川区が実施する子ども医療費助成制度に優先して適用されます。
窓口申請に加えて、電子申請(ぴったりサービス)による受付を開始する予定です。電子申請の場合、別途原本の郵送または持参が必要な書類がありますので、ご注意ください。
(注)電子申請フォームは令和7年6月現在準備中です。詳細が決まり次第お知らせします。
対象者
次のいずれかの症状のある未熟児で全国の指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとなります。
- 出生体重が2,000グラム以下のもの
- 出生体重が2,000グラムを超えるもので生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの
給付の内容
医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。
ただし、江戸川区では自己負担相当額を子ども医療費助成制度により支払います。このため直接申請者からは徴収していません。
申請方法
申請にあたっては、指定養育医療機関に対して、医療費が未払いである必要があります。
窓口申請
次のものをお持ちのうえ、各健康サポートセンターへお越しください。
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療給付意見書(PDF:88KB)
(主治医が3か月以内に記入したもの。)
- 世帯調書(保護者が記入)
- 健康保険の資格情報が確認できる書類(PDF:197KB)
(未熟児本人のもの。健康保険の加入手続き等に時間がかかる場合はご相談ください。)
- 委任状(養育医療の自己負担額にかかる、子ども医療費助成の請求及び受領に関する委任)
- 番号確認書類および本人確認書類(詳しくは「子どもの医療費助成(育成医療・未熟児養育医療)申請時の本人確認について」をご覧ください。)
-
住民税額が確認できる書類(同意書の記入をもって提出を省略できる場合があります。詳しくは「住民税額が確認できる書類について」をご覧ください。)
申請に必要な書類は、各健康サポートセンターで配布しています。
手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
電子申請
現在準備中です。
電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。未熟児の保護者のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項の入力および書類(画像データ)をアップロードしてください。
<入力フォームに沿って入力する事項>
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 委任状(養育医療の自己負担額にかかる、子ども医療費助成の請求及び受領に関する委任)
<画像データをアップロードするもの>
書類1枚につき、1つの画像データでアップロードしてください。
スマートフォンのカメラで撮影した画像からも選択できます。
- 養育医療給付意見書(PDF:88KB)
(主治医が3か月以内に記入したもの。)
養育医療給付意見書は、電子申請後1か月以内に別途原本の郵送または持参が必要です。 - 健康保険の資格情報が確認できる書類(PDF:197KB)
(未熟児本人のもの。健康保険の加入手続き等に時間がかかる場合はご相談ください。)
- 住民税額が確認できる書類(同意書の入力フォームを入力することでアップロードを省略できる場合があります。詳しくは「住民税額が確認できる書類について」をご覧ください。)
注意事項
画像データをアップロードする際は、次の内容に注意してください。提出書類の不備となり、申請を受理できない場合があります。
- 書類全体が写っていること
- 書類内の文字がはっきりと認識できること
郵送または持参先について
<郵送または持参する書類>
- 養育医療給付意見書の原本
- 電子申請済書(PDF:72KB)
(受付番号等の必要事項を記入してください。)
<郵送または持参期限>
電子申請後1か月以内
<郵送または持参先>
〒132-8507
東京都江戸川区中央4丁目24番19号
江戸川区健康部健康サービス課庶務係
未熟児養育医療担当宛
電話:03-5661-2473
注意事項
- 郵便物が届かない等の郵送事故に関して一切の責任を負いかねます。書留や特定記録等の配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。
- 郵送する場合の送料は自己負担となります。
- 必要事項を記入した「電子申請済書(PDF:72KB)
」も忘れずに郵送または持参してください。養育医療給付意見書のみでは、どなたの電子申請に対する添付書類か確認できない場合があります。
- 受付番号は「電子申請受付のご連絡」のメールまたはマイナポータルのマイページで確認できます。
- 提出後の書類は返却できません。
電子申請フォーム(ぴったりサービス)
現在準備中です。
ぴったりサービスを利用して電子申請を行う場合は、次のものをご用意ください。
- 未熟児の保護者のマイナンバーカード
- マイナポータルアプリがインストールされたマイナンバーカードの読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ付きのパソコン
申請状況の確認について
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
住民税額が確認できる書類について(窓口申請・電子申請共通)
未熟児養育医療給付の決定にあたり、未熟児の保護者および同世帯員(18歳以上の方)の住民税額が確認できる書類として、住民税(非)課税証明書または住民税額決定通知書をご提出いただきます。
ただし、マイナンバーを利用して江戸川区(担当主管課)が住民税に関する情報を取得することに同意していただける場合は、指定の「同意書」をご提出いただくことで、住民税額が確認できる書類の提出を省略することができます。
(注)江戸川区に住民票上の住所が無い方は省略できません。住民税額が確認できる書類を必ずご提出ください。
住民税額が確認できる書類の年度について
- 申請日が4月から6月までの場合:前年度の証明書
- 申請日が7月から3月までの場合:現年度の証明書
住民税額確認対象者
未熟児と生計を一にする18歳以上の方(単身赴任等で住所が異なる保護者も対象となります。)
審査結果の通知
申請から約1か月程度で通知します。
承認された方には、「養育医療券」と「費用徴収額決定通知書」を送付しますので、入院先の指定医療機関の窓口に提示してください。
不承認となった方には、「養育医療給付却下決定通知書」を送付します。
治療費の支払いは、子ども医療費助成制度をご利用ください。
既に医療費の支払を済ませている場合は、医療機関にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > みんなの健康応援サイト > 赤ちゃん・子どもの健康 > 医療費助成 > 未熟児養育医療