更新日:2024年4月1日
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未熟児養育医療
この制度は、母子保健法20条の規定により、江戸川区民のお子さんで全国の指定養育医療機関に出生後そのまま入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。
なお、この制度は江戸川区が実施する乳幼児医療費助成制度に優先して適用されます。
対象者
下記のいずれかの症状のある未熟児で全国の指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとなります。
- 出生体重が2,000グラム以下のもの
- 出生体重が2,000グラムを超えるもので生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの
給付の内容
医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。
ただし、江戸川区では自己負担相当額を乳幼児医療費助成制度(小学校就学前乳幼児の医療費の助成)により支払います。このため直接申請者からは徴収していません。
必要書類など
申請に必要な書類は、各健康サポートセンターで配布しています。
申請にあたっては、指定養育医療機関に対して、医療費が未払いである必要があります。
養育医療給付申請書
保護者の方が記入してください。
養育医療意見書
入院している指定養育医療機関で作成を依頼してください。主治医に記入していただきます。(申請日前3か月以内に発行)
世帯調書
保護者の方が記入してください。
健康保険被保険者証の写し
対象新生児のもの(提出に時間がかかる場合はご相談ください)
住民税額が確認できる書類
住民税課税(非)課税証明書又は住民税決定通知書等
指定の同意書をいただくことで、住民税額が確認できる書類の提出を省略できます。
ただし、申請年度1月1日以降に江戸川区へ転入された方は省略できない場合があります。
住民税額確認年度
- 4月から6月までに申請する場合:申請する前年度の住民税額
- 7月から3月までに申請する場合:申請する年度の住民税額
住民税額確認対象者
対象新生児と生計を一にするもの
委任状
自己負担額にかかる、乳幼児医療費助成の請求及び受領に関する委任
本人確認書類
確認のために必ずお持ちください。
申請時の本人確認について
未熟児養育医療の申請では、28年1月からマイナンバーの提示が必要になりました。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくは「子どもの医療費助成(育成医療・未熟児養育医療)申請時の本人確認について」をご覧ください。
申請先
各健康サポートセンター
(注)手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
審査結果の通知
申請から約1か月程度で、健康サービス課庶務係から「決定通知書」を送付します。承認された方には、「養育医療券」も併せて送付いたしますので、入院先の養育医療機関の窓口に提示してください。既に医療費の支払を済ませている場合は、医療機関にご相談ください。
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