更新日:2026年3月1日
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療育給付
18歳未満で骨関節結核その他の結核にかかっている方が、指定医療機関へ入院し医療を受け、あわせて学習用品の支給を受ける制度です。保護者の収入により費用の一部または全部を給付します。
療育給付を受ける場合は、対象児の保護者による申請が必要です。
申請時の本人確認について
療育給付の申請では、平成28年1月からマイナンバーを提示が必要になりました。
マイナンバーの提供を受ける際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、申請者の本人確認が義務付けられています。本人確認は、「身元確認」と「番号確認」を行います。
身元確認とは・・・申請者が、個人番号の正しい持ち主であることの確認
番号確認とは・・・正しい番号であることの確認
療育給付の窓口申請の際は、次の本人確認書類を持参してください。
(1)本人(対象児の保護者)が申請する場合
本人の身元確認書類+本人および対象児の番号確認書類
(2)代理人が申請をする場合
代理人の身元確認書類+本人および対象児の番号確認書類+代理権確認書類
身元確認書類
A欄に定める身元確認書類1種類またはB欄に定める身元確認書類2種類をお持ちください。
| A 1種類お持ちください |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書など |
|---|---|
| B 2種類お持ちください |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された 健康保険の資格情報が確認できる書類、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など |
番号確認書類
以下のうちいずれか1種類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号の記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書
代理人の申請
対象児の保護者以外の方が申請する場合は、番号法の規定により、保護者から提出者への委任状が必要となります。
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