更新日:2024年12月2日
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療育給付
18歳未満で骨関節結核その他の結核にかかっている方が、指定医療機関へ入院し医療を受け、あわせて学習用品の支給を受ける制度です。保護者の収入により費用の一部または全部を給付します。
申請時の本人確認について
療育給付の申請では、平成28年1月からマイナンバーを提示が必要になりました。
申請時に番号確認と身元確認を行いますので、ご協力をお願いします。
申請書類提出者の身元確認
マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する者の本人確認が義務付けられています。
身元確認は、申請書類提出者が下記確認証A又は確認証Bを、特別区の申請窓口に提示することにより行います。
確認証A |
個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書など |
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確認証B |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された 健康保険の資格情報が確認できる書類、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など |
申請者及び受診者(患者)の番号確認
下記のうちいずれか1種類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号の記載のある住民票
- 住民票記載事項証明書
代理人の申請
マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、申請者から提出者への委任状が必要となります。
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