緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年3月27日

ページID:7035

ここから本文です。

おむつ使用料の助成(障害者)

紙おむつ支給対象の方が、区の支給する紙おむつが使用できない病院へ入院し、おむつ代を支払った場合に使用料を助成します。

1 対象

以下の全てを満たす方

  • 3歳以上60歳未満で紙おむつを必要とする身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方
    (注)申請時60歳以上の方は、熟年者福祉のおむつ使用料助成のページをご覧ください。
  • 紙おむつの持ち込みができない病院に入院された方

以下の方は対象となりせん

  • 生活保護を受給している方
  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設等)、心身障害者(児)施設に入所された方
  • 区外に生活の場を移された方(区外親族宅、区外有料老人ホーム、区外グループホーム入所)江戸川区内に住民票を残されている場合でも対象外となります。

2 内容

  • 月額8,100円を限度に紙おむつ代を助成します。(月額使用料上限9,000円の9割を助成)

3 申請手続き

ご利用にあたっては事前におむつ支給事業の利用者登録が必要です。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

4 請求手続き

助成金の請求には以下のものが必要となります。

  1. おむつ代のわかる領収書
    • 病院発行の領収書におむつ代が記載されている場合⇒病院発行の領収書(原本)
    • 病院発行領収書におむつ代の記載がない場合⇒おむつ代がわかる売店等の領収書(原本)と入院期間がわかる病院発行の領収書(原本)の2点が必要
    (注)申請受付後、領収書は受付済のスタンプを押してお返しします。
    (注)確定申告の医療費控除で申告済のおむつ代は助成できません。
  2. 入院されたご本人名義の普通預金口座の通帳
    (注)ご本人がお亡くなりになられた場合は、同居親族の普通預金口座の通帳(同居親族がいない場合はお問い合わせください。)
  3. 印鑑(スタンプ印不可)
    (注)代理の方が来庁される場合は代理の方の印鑑も必要となります。
  4. 身体障害者手帳又は愛の手帳

5 請求できる期間

おむつ使用月を含めて12ヶ月以内のものが対象となります。

  • 例:本年4月に請求する場合⇒前年の5月1日以降に使用したものが対象
  • 例:本年4月に使用したおむつ代⇒翌年3月末まで申請可

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube