更新日:2024年7月8日
ページID:6902
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おむつ使用料の助成(熟年者)
区の支給する紙おむつが使用できない病院に入院された方へ
区の支給する紙おむつが使用できない病院へ入院された方に、月額8,100円を限度に紙おむつ代を助成します。
(月額使用料上限9,000円の9割を助成)
(注)区の支給する紙おむつを使用できる病院に入院された方は、紙おむつの等の支給のページををご覧ください。
対象者
以下のすべてを満たす方
- 60歳以上で江戸川区に在住の方で、失禁により紙おむつ等を必要とする方
- 紙おむつの持ち込みができない病院に入院された方
(注)申請時、3歳以上60歳未満の方で身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方は、障害者福祉のおむつ使用料助成のページをご覧ください。
以下の方は対象となりません。ご注意ください。
- 区から紙おむつ支給を受けている方
(注)支給と助成の同月併給不可。重複した場合は支給が優先になります - 住民登録があっても、江戸川区外に生活の場を移されている方
(注)区外親族宅に居住、区外有料老人ホーム、区外グループホーム等に入所中の申請はできません - 介護保険施設に入所期間中の入院
- 生活保護を受給している方
申請に必要なもの(窓口に持参していただくもの)
- 病院発行の領収書とおむつ代のわかる領収書
- (1)病院発行の領収書におむつ代が記載されている場合
⇒「病院発行の領収書(原本)」 - (2)病院発行の領収書におむつ代の記載がない場合
⇒「おむつ代がわかる売店等の領収書(原本)」と「入院期間がわかる病院発行の領収書(原本)」の2点が必要
(注)申請受付後、領収書は受付済のスタンプを押してお返しします。
(注)確定申告の医療費控除で申告済のおむつ代は助成できません。
- (1)病院発行の領収書におむつ代が記載されている場合
- 入院されたご本人名義の普通預金口座の通帳
(注)ご本人がお亡くなりになられた場合は、同居親族の普通預金口座の通帳(同居親族がいない場合はお問い合わせください)
申請できる期間
おむつ使用月を含めて12ヶ月以内
- 例1:本年4月に申請をする場合⇒前年の5月1日以降に使用(入院)したものが対象
- 例2:本年4月に使用したおむつ代⇒翌年3月末まで申請可
受付窓口
- 江戸川区福祉部介護保険課相談係
場所:江戸川区役所本庁舎(中央1丁目4番1号)2階2番窓口 - 健康サポートセンター
- 熟年相談室
(注)事前に申請書をダウンロードできます。
申請書ダウンロード「紙おむつ助成」
(注)郵送でのお手続きはできません。ご了承ください。
担当係
江戸川区福祉部介護保険課相談係
場所:江戸川区役所本庁舎(中央1丁目4番1号)