更新日:2023年10月10日
ここから本文です。
民間賃貸住宅に住み、取壊し等により家主さんから転居を求められ、新しい民間賃貸住宅に転居する場合に差額家賃等を助成する制度です。
令和2年7月15日に制度が一部改正されました。制度改正前から助成を受けている方は引き続き旧制度が適用されます。
取壊し等となる民間賃貸住宅に2年以上居住し、以下の要件を満たす世帯が対象です。
(注)所得制限があります。
所得が制限額を超過している場合は助成対象外となります。所得制限表を参照してください。
対象となる条件について、詳しくはお問い合わせください。
取り壊し予定日の3か月前から申請を受け付けます。
転居先の民間賃貸住宅を契約する前に、ご相談ください。
世帯の人員 | 世帯の所得額 |
---|---|
一人 | 年間2,568,000円以下 |
二人 | 年間2,948,000円以下 |
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは福祉部福祉推進課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
対象者向け情報
地域情報