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更新日:2024年3月12日

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民間賃貸住宅家賃等助成(熟年者)

民間賃貸住宅に住み、取壊し等により家主さんから転居を求められ、新しい民間賃貸住宅に転居する場合に差額家賃等を助成する制度です。

令和2年7月15日に制度が一部改正されました。制度改正前から助成を受けている方は引き続き旧制度が適用されます。

対象

取壊し等となる民間賃貸住宅に2年以上居住し、以下の要件を満たす世帯が対象です。

  • 75歳以上の者のみで構成される世帯であること。
  • 75歳以上の者とその配偶者のみで構成される世帯であること。
  • 転居前後の住宅の広さ、間取り等が同程度であること。
  • 転居前後の家賃差額が月額20,000円以内であること。

(注)所得制限があります。
所得が制限額を超過している場合は助成対象外となります。所得制限表を参照してください。
対象となる条件について、詳しくはお問い合わせください。

助成できるもの

  • 転居前後の住宅の家賃差額
  • 転居に伴う礼金及び仲介手数料(相当額の転居一時金が家主等から支給される場合は助成対象外)
  • 転居前後の住宅の更新料差額

申請期間

取り壊し予定日の3か月前から申請を受け付けます。
転居先の民間賃貸住宅を契約する前に、ご相談ください。

所得制限表

世帯人員ごとの所得制限
世帯の人員 世帯の所得額
一人 年間2,568,000円以下
二人 年間2,948,000円以下

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部福祉推進課が担当しています。

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