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更新日:2021年5月14日

ページID:6927

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住まいの改造助成

日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。

対象者

  • 介護認定を受けている60歳以上の方
  • 身体障害者手帳の交付を受け、介助が必要な60歳から64歳までの方(65歳以上の方は介護認定を受けていることが必須です)

内容

対象となる工事

  • 現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。
  • 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。

(注意)以下の制度が優先されます

助成額の算定

  • 助成対象となる改造費用の上限は200万円です。
  • 対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。(下記「助成割合表」参照)
助成割合表
同居する家族全員の所得を合算した額 助成割合
450万円以上 8割
450万円未満 9割
生活保護世帯又は全員が住民税非課税 10割

工事前にご相談ください

  • 介護認定を受けている方は、担当ケアマネージャー又は熟年相談室へ
  • 身体障害者手帳の交付を受けている60歳から64歳までの方は、介護保険課給付係

身体障害者手帳の交付を受けている60歳未満の方は障害者福祉課身体障害者相談係へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部介護保険課が担当しています。

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