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更新日:2026年4月27日

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住まいの改造助成

江戸川区では、介助を要する高齢者などが、車いすなどを使用して暮らしやすい生活ができるよう、住まいを改造する費用を助成しています。

 

対象者

(1)助成の対象となる方は、次に掲げる条件を満たす方とします。

  1. 江戸川区内に居住していること。
  2. 現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること。
  3. 要介護認定又は要支援認定を受けていること。

(2)上記の条件を満たす方でも、次のいずれかに該当する方は助成の対象から除きます。

  • 老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の方。ただし、住まいを改造することにより、当該施設を退所し、又は退院することが可能となる場合は、この限りでありません。
  • 住まいを改造することについてその住宅の所有者の承諾が得られない方

助成割合

助成割合表

区分

助成割合

1.生活保護を受けている方 10割
2.【1、3、4】いずれにも該当しない方 9割
3.介護保険サービスの自己負担割合が2割の方 8割
4.介護保険サービスの自己負担割合が3割の方

7割

  • 申請書類提出日時点における助成割合を適用します。

助成対象額

  • 助成対象額は200万円を限度とします。例えば、住まいを改造する費用が200万円で助成割合が9割の場合、180万円が助成金で支給され、自己負担は20万円となります。
  • (注意)介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます。
  • (注意)住まいを改造する費用が200万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
  • (注意)住まいを改造する費用が200万円に達するまで、複数回申請することができます。ただし、下記「4.住まいの改造工事の種類」のとおり、工事の種類ごとに限度額を設けています。また、助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ1回限りとしますのでご注意ください。

住まいの改造工事の種類

住まいの改造工事の種類

工事の種類

限度額

支給要件

便器の洋式化

106,000円

 

浴槽の取替え

379,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • またぎ動作が困難であること。
  • 既存の浴槽から10センチメートル以上低くなること。

流し及び洗面台の取替え

156,000円

日常的に車いすを利用していること。

段差解消機設置のための舗装改修

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 段差解消機を利用しなければ住宅の入退室ができないこと。

階段昇降機の設置

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 申請者又はその家族の持ち家であること。
  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 日常的に階段の昇降が必要であること。

ホームエレベーターの設置

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 申請者又はその家族の持ち家であること。
  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 日常的に階段の昇降が必要であること。

その他留意事項

  • 工事に付帯して必要な工事を含みます。
  • 助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ1回限りとします。
  • 上記の支給要件のほか、助成を受けようとする方の住まいの改造の必要性を踏まえて、助成に関する決定をします。
  • 必要に応じて訪問調査を行います。

工事前にご相談ください

  • 介護認定を受けている方は、担当ケアマネジャーにご相談ください。担当ケアマネジャーが不在の方はお近くの熟年相談室別ウィンドウで開きますへご相談ください。

Q&A、その他参考資料

(参考)江戸川区住まいの改造助成事業の改正のご案内(R8.4.1~)(PDF:18KB)別ウィンドウで開きます

(参考)江戸川区住まいの改造助成事業チラシ(令和8年4月1日から住まいの改造助成事業が変わります!)(PDF:553KB)別ウィンドウで開きます

(参考)ユニットバスの取り扱いについて(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます

 

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部介護保険課が担当しています。

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