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更新日:2025年11月1日

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住まいの改造助成

江戸川区では、介助を要する高齢者等が、車いす等を使用して暮らしやすい生活ができるよう、住まいを改造する費用を助成しています。

対象者(令和8年3月31日まで)

  • 60歳以上で、要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 60歳から64歳までの方で、身体障害者手帳の交付を受け、以下のいずれかの要件に該当する方
    • 下肢又は体幹機能障害1級~3級の方
    • 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の方

内容(令和8年3月31日まで)

対象となる工事

  • 現在お住まいの家屋で高齢者等の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを高齢者等の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。なお、増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。

(参考)ユニットバスの取り扱いについて(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます

  • 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。

(注意)以下の制度が優先されます

助成額の算定

  • 助成対象となる改造費用の上限は200万円です。
  • 対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。(下記「助成割合表」参照)
助成割合表
区分 助成割合
世帯合計所得が450万円以上の方 8割
世帯合計所得が450万円未満の方 9割
生活保護を受けている方、または住民税非課税世帯に属する方 10割

工事前にご相談ください

  • 介護認定を受けている方は、担当ケアマネージャーにご相談ください。担当ケアマネージャーが不在の方はお近くの熟年相談室別ウィンドウで開きますへご相談ください。
  • 身体障害者手帳の交付を受けている60歳から64歳までの方は、介護保険課給付係

身体障害者手帳の交付を受けている60歳未満の方は障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係へご相談ください。

 

令和8年4月1日から制度を見直します

高齢者人口の増加とともに、江戸川区住まいの改造助成事業の歳出も増加していく見込みです。この状況に対応し、事業を持続可能なものとするために、令和8年4月1日から制度を以下のとおり見直します。

1.対象者

(1)助成の対象となる方は、次に掲げる条件を満たす方とします。

  1. 江戸川区内に居住していること。
  2. 現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること。
  3. 要介護認定又は要支援認定を受けていること。

(2)上記の条件を満たす方でも、次のいずれかに該当する方は助成の対象から除きます。

  • 老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の方。ただし、住まいを改造することにより、当該施設を退所し、又は退院することが可能となる場合は、この限りでありません。
  • 住まいを改造することについてその住宅の所有者の承諾が得られない方

2.助成割合

助成割合表

区分

助成割合

1.生活保護を受けている方 10割
2.【1、3、4】いずれにも該当しない方 9割
3.介護保険サービスの自己負担割合が2割の方 8割
4.介護保険サービスの自己負担割合が3割の方

7割

  • 申請書類提出日時点における助成割合を適用します。

3.助成対象額

  • 助成対象額は200万円を限度とします。例えば、住まいを改造する費用が200万円で助成割合が9割の場合、180万円が助成金で支給され、自己負担は20万円となります。
  • (注意)介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます。
  • (注意)住まいを改造する費用が200万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
  • (注意)住まいを改造する費用が200万円に達するまで、複数回申請することができます。ただし、下記「4.住まいの改造工事の種類」のとおり、工事の種類ごとに限度額を設けています。また、助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ1回限りとしますのでご注意ください。

4.住まいの改造工事の種類

工事の種類

限度額

支給要件

便器の洋式化

106,000円

なし。

浴槽の取替え

379,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • またぎ動作が困難であること。
  • 既存の浴槽から10センチメートル以上低くなること。

流し及び洗面台の取替え

156,000円

日常的に車いすを利用していること。

段差解消機設置のための舗装改修

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 段差解消機を利用しなければ住宅の入退室ができないこと。

階段昇降機の設置

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 申請者又はその家族の持ち家であること。
  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 日常的に階段の昇降が必要であること。

ホームエレベーターの設置

2,000,000円

次に掲げる事項に該当すること。

  • 申請者又はその家族の持ち家であること。
  • 日常的に車いすを利用していること。
  • 日常的に階段の昇降が必要であること。

その他留意事項

  • 工事に付帯して必要な工事を含みます。
  • 助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ1回限りとします。
  • 上記の支給要件のほか、助成を受けようとする方の住まいの改造の必要性を踏まえて、助成に関する決定をします。

5.制度見直し直前の申請について

手すりの取り付けや段差の解消、引き戸等への扉の取替えは、見直し後は助成の対象ではなくなります。このため、見直し直前は申請件数が増え、助成の決定に要する日数が長くかかる可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きを行ってください。

6.制度見直し後に関するQ&A

(参考)江戸川区住まいの改造助成事業の改正のご案内(R8.4.1~)(PDF:18KB)別ウィンドウで開きます

(参考)江戸川区住まいの改造助成事業チラシ(令和8年4月1日から住まいの改造助成事業が変わります!)(PDF:553KB)別ウィンドウで開きます

 

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部介護保険課が担当しています。

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