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更新日:2024年3月29日

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江戸川区低所得者の子育て世帯への加算(こども加算:児童1人当たり5万円支給)

(3月29日更新)申請期限を令和6年8月31日まで延長しました。

制度概要

物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給するものです。

<注意事項>

  1. 同一世帯について、こども加算は1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金(こども加算を含む)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  2. 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金及びこども加算を返還していただきます。

【参考】

支給対象者

  1. 「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給対象である世帯主で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している方
  2. 「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象である世帯主で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している方

(注1)いずれも、基準日は令和5年12月1日
(注2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

支給額

児童1人当たり5万円

(注)同一児童について1回限り。
(注)令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
(注)基準日に施設に入所している児童は対象外です。
(注)こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

受給方法

「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の対象世帯

1【江戸川区低所得者の子育て世帯への加算給付のお知らせ】が届く世帯

次の(1)または(2)の「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給対象世帯のうち、「低所得者の子育て世帯への加算給付」の対象となる世帯へ、圧着ハガキの「お知らせ」を郵送します。ハガキに記載の口座にお振込みをいたしますので、記載内容に変更がない方につきましては、そのままこども加算が振り込まれるまでお待ちください。

【ファストパス申請をご活用ください】

「お知らせ」に記載されている内容に変更がない場合、「お知らせ」に印刷してあるQRコードを読み取り申請ボタンを押すだけで、給付までの期間を短縮できます。ぜひご活用ください!

(1)令和6年1月26日までに「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」を受給した世帯【2月5日に発送しました】

2月26日までに振込済です。

(2)「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給が令和6年1月27日以降の世帯【随時発送】

「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給後、随時お振込みをいたします。

2【低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算) 支給要件確認書】が届く世帯【2月5日に発送しました】

次に該当する世帯に「確認書」を郵送します。対象要件に合致することをご確認のうえ、確認書と口座情報および本人確認書類等をご提出ください。確認書をご提出いただき次第、随時お振込みをいたします。(提出期限:令和6年8月31日(土曜日)消印有効

なお、確認書対象者のうちこども加算の辞退をする場合は、コールセンターにご連絡ください。

  • 「江戸川区物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」を窓口払いで受給した世帯で、区が世帯主の口座情報を保有していない世帯

「江戸川区住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯

1【江戸川区住民税均等割のみ課税世帯給付金のお知らせ】が届く世帯

次の(1)または(2)に該当する世帯へ、圧着ハガキの「お知らせ」を郵送します。「低所得者の子育て世帯への加算給付」についての案内も同ハガキに記載しています。ハガキに記載の口座にお振込みをいたしますので、記載内容に変更がない方につきましては、そのままこども加算が振り込まれるまでお待ちください。

【ファストパス申請をご活用ください】

「お知らせ」に記載されている内容に変更がない場合、「お知らせ」に印刷してあるQRコードを読み取り申請ボタンを押すだけで、給付までの期間を短縮できます。ぜひご活用ください!

(1)令和5年1月1日以前から江戸川区に住民票がある世帯へのお知らせ【2月5日に発送しました】
  • 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
  • 世帯全員が令和5年1月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 令和5年度住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)

2月26日までに振込済です。

(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯へのお知らせ【2月22日に発送しました】
  • 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
  • 令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報が確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯

(注)令和5年1月2日から令和5年11月30日までの間に江戸川区以外の自治体への転入歴がある方は情報連携による課税情報を取得することができないため、申請が必要です。申請書の様式や提出書類などの詳細につきましては、「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」のホームページをご覧ください。

2【住民税均等割のみ課税世帯給付金 低所得者の子育て世帯への加算給付 支給要件確認書】が届く世帯

支給対象世帯のうち次の(1)または(2)に該当する世帯に「確認書」を郵送します。提出方法や期限などの詳細につきましては、「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」のホームページをご覧ください。

(1)令和5年1月1日以前から江戸川区に住民票がある世帯への確認書【2月5日に発送しました】
  • 世帯主の公金受取口座が未登録または公金受取口座の情報取得に時間を要する世帯、かつ区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
  • 世帯全員が令和5年1月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 親族に扶養されていない令和5年度住民税未申告の世帯員がいる世帯
(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯への確認書【2月22日に発送しました】
  • 世帯主の公金受取口座が未登録または公金受取口座の情報取得に時間を要する世帯、かつ区が世帯主の口座情報を保有していない世帯 
  • 令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯

(注)令和5年1月2日から令和5年11月30日までの間に江戸川区以外の自治体への転入歴がある方は情報連携による課税情報を取得することができないため、申請が必要です。申請書の様式や提出書類などの詳細につきましては、「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」のホームページをご覧ください。

3【住民税均等割のみ課税世帯給付金 低所得者の子育て世帯への加算給付 申請書(請求書)】の提出が必要な世帯

支給対象世帯のうち次の(1)または(2)に該当する世帯は申請が必要です。申請書の様式や提出書類などの詳細につきましては、「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」のホームページをご覧ください。

(1)江戸川区が対象世帯であることを確認できなかった世帯

江戸川区が住民票や税情報などの情報から本給付金の対象であることを確認できなかった世帯のうち、ご自身の世帯が対象と思われる場合は、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書を郵送にてご提出ください。

(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯

江戸川区が情報連携により税情報を取得後に対象世帯であることが判明した世帯に対して、送付するお知らせ、確認書を待たずに申請を希望する場合は、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書を郵送にてご提出ください。

こども加算のみの申請が必要な場合

「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち次の(1)または(2)に該当する場合は、申請いただくことでこども加算を受給することができます。以下の提出書類を郵送先までお送りください。
後日審査の結果をお送りし、支給が決定された方へ随時お振込みをいたします。

(1)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合

同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、コールセンターにご連絡のうえ申請書をご請求いただくか、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。

(2)別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合

基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、コールセンターにご連絡のうえ申請書をご請求いただくか、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。

(注)児童の令和5年度住民税均等割が非課税(「物価高騰緊急支援給付金」の受給でのこども加算の場合)、または令和5年度住民税均等割のみ課税(「住民税均等割のみ課税世帯給付金」の受給でのこども加算の場合)であることが条件です。
(注)すでに江戸川区もしくは他区市町村から物価高騰緊急支援給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)又は同様の給付金を受給している児童、もしくはそれらのこども加算給付の対象となった児童は対象外です。

提出期限

令和6年8月31日(土曜日)消印有効

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

郵送先

〒132-8051 江戸川区中央1丁目4番1号 子ども家庭部児童家庭課給付金担当

提出書類

  1. 低所得者の子育て世帯への加算給付 申請書(請求書)(PDF:501KB)別ウィンドウで開きます
    (記入例:低所得者の子育て世帯への加算給付 申請書(請求書)記入例(PDF:544KB)別ウィンドウで開きます
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  3. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  4. 令和5年12月1日時点で別居している児童の加算給付を申請する場合((2)に該当する場合)
    別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
    (注)発行日から3か月以内のもの
  5. 令和5年12月1日時点で別居している児童の加算給付を申請する場合((2)に該当する場合)
    別居している児童と申請・請求者の関係がわかる戸籍謄本の写し(コピー)
    (注)発行日から3か月以内のもの

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

支給対象者に代わり別世帯の親族の方の口座へ振り込みを希望する場合

上記の提出書類のほか、支給対象者とのご親族関係がわかる戸籍謄本(注3)が必要です(写し(コピー)可)。

(注3)発行日から3か月以内のもの

対象となる親族:配偶者、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族

支給対象者が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

支給対象者が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税または均等割のみ課税となった場合

お知らせ・確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

コールセンター

受付時間

午前8時30分~午後5時(平日のみ)

電話番号

03-5678-9725

おかけ間違いのないようご注意ください。

Q&A

「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」の対象ですが、手続きは必要ですか。

江戸川区低所得者の子育て世帯への加算給付に該当する世帯には、物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)の支給後、別途お知らせを送付します。提出書類はありません(【低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算)支給要件確認書】が届く世帯は除く)。

(注)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいるなどの場合は、こども加算のみの申請が必要です。

「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象ですが、手続きは必要ですか。

江戸川区で把握をしている住民税均等割のみ課税世帯への給付金および江戸川区低所得者の子育て世帯への加算給付に該当する世帯に対しては、一括での手続きが行えるように通知します。

(注)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいるなどの場合は、こども加算のみの申請が必要です。

基準日以降に生まれた児童は対象となりますか。

対象となります。申請方法等につきましては、こども加算のみの申請が必要な場合」をご覧ください

単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である18歳以下の児童は対象となりますか。

原則、別居している児童と生計同一関係があったとしてもその児童の属する世帯の世帯主へ支給しますが、申請することにより対象となる場合があります。申請方法等につきましては、「こども加算のみの申請が必要な場合」をご覧ください。

生活保護受給者に「低所得者の子育て世帯への加算給付」が支給された場合、「収入認定」されますか。

収入として認定されません。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区から避難している場合、または、江戸川区に避難している場合、「低所得者の子育て世帯への加算給付」を受給することはできますか。

「低所得者の子育て世帯への加算給付」は、「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」または「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」受給世帯のうち18歳以下の児童がいる子育て世帯に支給されるものです。各給付金の給付対象となった場合には子育て世帯への加算給付も受給できます。

基準日(令和5年12月1日)においてDV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居しており住民票の情報と実態が異なる方は、各給付金の申請方法等について以下のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

【こども加算給付コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時
電話番号:03-5678-9725

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