更新日:2024年10月22日
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江戸川区特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等の大規模改修事業に対する補助制度
制度の目的
本区の高齢者人口は今後ますます増加しており、家族の介護離職防止の観点からも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設を整備していく必要があります。
区内の多くの介護施設は、鉄筋コンクリート構造が採用されています。一般に、鉄筋コンクリート構造は耐久性に優れていますが、外壁や設備面も含め、竣工後10年~15年程度で大規模改修の時期を迎えるといわれています。
入所者の快適な住環境を保ち、安定した事業の運営と施設の長寿命化を図るため、本区では、上記の施設の大規模改修事業に対し、補助制度を設けています。
制度の概要・手続きの流れ
本補助事業は、補助の要件として、東京都から内示を受ける必要があります。したがって、東京都が補助協議を受け付ける時期を確認し、準備を進めてください。
補助対象施設
区内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設
補助対象工事
補助対象となる工事は、下表のとおりです。
補助対象工事 | |
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1 | 経年劣化により使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事又は外壁、屋上等の防水工事等の改修工事 |
2 | 経年劣化により使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
3 | 入所者の生活環境の改善を目的として行う居室、浴室、食堂等の内部改修工事 |
4 | 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事又は自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等の防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
5 | アスベストの処理工事又はその後の復旧等に関連する改修工事 |
6 | 消防設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等の改正に伴い、新たに必要となる設備の整備 |
7 |
緊急災害時用の自家発電設備の整備 |
(注)上表の1~3の工事は、施設の創設後、改築後又は本補助事業の規定により補助金を受けて行った改修工事の竣工後、10年以上経過している場合に限ります。
(注)過去3年間の収支状況に赤字が続いている場合や敷地に抵当権(事業に関係のない借入金の担保となっているものなど)が設定されている場合は、補助を受けられないことがあります。
(注)地域密着型特別養護老人ホームについては、補助対象工事や手続きの流れが、ページ下部の図とは異なる場合があります。老朽化に伴う大規模改修をご検討の際は、下記の担当にご連絡・ご相談ください。
補助額
「総事業費から東京都の補助金を差し引いた額」と6000万円とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じた額
手続の流れ(地域密着型特別養護老人ホームは除く)
- 区への事前相談/協議書提出(都と書類は共通(都の期限の1か月前にはご提出ください))
- 都に協議書を提出(例年2回協議受付)(都の協議書受付の日程は、ページ下部の「制度概要」を参照)
- 審査会(都)
- 補助内示(都)
- 入札/着工
- 補助金交付申請(都及び区)
- 竣工/完了検査
- 実績報告/補助金交付請求
協議の方法
区への事前相談/協議書は、電子フォーム(・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設)または紙でご提出いただけます。
協議書に添付いただく書類は東京都と共通です。下記の関連資料・リンクから、協議に必要な書式をダウンロードしてください。
収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、事業の実施に必要な範囲で利用し、適正に管理します。
関係資料・リンク
以下に、制度概要を記載した資料と、東京都福祉保健局のページへのリンクを掲載します。
大規模改修をご検討の際は、ご参照ください。
制度概要(30床以上の特別養護老人ホーム)(PDF:304KB)
東京都福祉保健局関連ページ(30床以上の特別養護老人ホーム)
担当
30床以上の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設
福祉部福祉推進課計画係
電話:03-5662-1275
29床以下の地域密着型特別養護老人ホーム
福祉部介護保険課指導係
電話:03-5226-0892
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