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更新日:2024年10月30日

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Q&Aー令和6年度住民税非課税世帯等給付金

令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)について、よくあるご質問を掲載しています。給付金の制度の概要等については令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)のページをご確認ください。

Q&A

Q1.基本

Q2.対象について

Q3.通知について

Q4.申請について

Q5.その他

Q1.基本

Q1-1.どのような制度ですか。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」において、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として低所得世帯支援枠を追加的に拡大して支援を行います。

Q1-2.令和6年度に実施する給付のうち、自分がどの給付に該当するか知りたいです。

個人(世帯)の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」別ウィンドウで開きます

Q1-3.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。

「収入認定」はされません。

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Q2.対象について

Q2-1.令和6年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

基準日(令和6年6月3日)に江戸川区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯は新たに住民税均等割非課税となる世帯を対象とした給付金の支給対象となる可能性があります。申請につきましては江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

Q2-2.令和6年6月4日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

江戸川区では支給対象となりませんので、令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

Q2-3.「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親やこどもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。

Q2-4.世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯とは、どのような世帯ですか。

  • 世帯の全員が令和6年度個人住民税均等割を課されていない(非課税)世帯である
  • 世帯の全員が令和6年度個人住民税所得割が課されていない世帯であり、世帯員のうち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当する世帯である

上記に当てはまり、下記の場合を除いた世帯です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付対象世帯である
    (注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
  • 世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の世帯の親族等の扶養を受けている世帯である

(注)ここでの税額はいずれも定額減税前

Q2-5.基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童はこども加算金の対象になりますか。

対象となります。申請期限(令和6年10月31日)までにこども加算金の申請お手続きが必要となりますので、コールセンター(03-6732-1441)までお問い合わせください。

Q2-6.両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q2-7.生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、制度概要の<注意事項>に記載の対象外とならない世帯は給付対象です。

支給対象世帯については、「令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)」の支給対象世帯を、制度概要については制度概要をご確認ください。

Q2-8.令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を辞退した場合、令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯に該当したら、令和6年度の新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付は支給されますか。

支給対象外となります。令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の未申請・辞退世帯は、令和6年度の新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付の支給対象外です。

Q2-9.なぜ継続して非課税世帯となっている世帯は、今回の給付金がもらえないのでしょうか。

今回の給付は、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象に該当しなかったが、令和6年度定額減税の対象とならなかった低所得者世帯に対して、令和5年度の各給付金と同水準を目安とした支援を行うものであるためです。

Q2-10.令和6年度住民税非課税世帯等給付金は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。

はい。定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。

Q2-11.単身世帯で、自分は非課税であることを課税証明書で確認しましたが、ハガキが来ません。別世帯の事業主の(青色)事業専従者となっていますが、給付金の対象外なのでしょうか。

(青色)事業専従者のみで構成される世帯は本給付金の対象とはなりません。世帯の全員が、住民税均等割が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は給付の対象外となりますが、扶養親族等には青色事業専従者および事業専従者も含まれます。制度概要もあわせてご確認ください。

制度概要については、「令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)」の制度概要をご確認ください。

Q2-12.住民票が江戸川区外ですが、DV等で避難していて基準日(令和6年6月3日)時点では江戸川区内に居住しています。ずっと仕事をしておらず、誰かに扶養されていることもありません。昨年、非課税世帯への給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)をもらっていませんが、今年は給付を受けることはできますか。

以下の1から3のすべてを満たす場合は、江戸川区で給付します。

  1. 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)のどちらも支給対象外
  2. 基準日(令和6年6月3日)時点でDV等で避難していることが確認でき、住民票上の世帯との間に生活の一体性がない
  3. 令和6年度新たな非課税世帯等給付金の支給要件を満たす

上記1から3のすべてを満たす場合、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。
(注)他の自治体で同様の給付を受けていないことが条件となります。

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Q3.通知について

Q3-1.公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。

令和6年5月30日(木曜日)までに登録された公金受取口座の情報が「お知らせ」に記載されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、過去の給付金事業などで区が独自に保有する口座情報が「お知らせ」に記載されます。

Q3-2.今年新たに非課税世帯となったため給付対象と思われますが、自分の通知はいつ来ますか。

令和5年12月1日時点で江戸川区に住民票がある世帯で、令和5年12月2日から令和6年6月3日までの間に当該世帯へ転入した方(区内外問わず)がいない支給対象世帯へは6月27日、それ以外の支給対象世帯へは7月8日に送付いたしました。

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Q4.申請について

Q4-1.確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。

オンラインで申請いただいた場合は、圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。

Q4-2.給付金を受けるために必要な手続きはありますか。

一部の世帯では手続きが必要です。江戸川区から「お知らせ」が届いた方はお手続きをしなくても一定の期間後にお知らせ記載の口座へと振り込みを実施します。「確認書」が届いた方は、振込可能な口座の登録が必要ですので、申請手続きをしてください。

お手続きの詳しい手順は「令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)」の「確認書」が届いた場合の受給手続きをご確認ください。

Q4-3.修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。

基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要です。手続きのご案内をしますので、コールセンター(03-6732-1441)までお問い合わせください。
なお、すでに調整給付金を受給している場合には、受け取った調整給付金を返還していただく必要があります。

Q4-4.スマートホンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。

本給付金に関わる相談窓口を設けています。「給付金の相談窓口」をご確認ください。スマートホンを持っていても、持っていなくても、オンライン申請のサポートをいたします。申請サポートのほか、本給付金についての相談も同窓口をご利用ください。

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Q5.その他

Q5-1.現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

Q5-2.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が、確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

Q5-3.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が、確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

Q5-4.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

Q5-5.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に届出を行うことなく世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441

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