更新日:2024年5月27日
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江戸川区住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円支給)
(3月19日更新)令和6年度 給付金・定額減税一体措置について掲載しました。
(3月29日更新)申請期限を令和6年8月31日まで延長しました。
制度概要
令和6年3月29日時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
<注意事項>
- 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税された場合は給付金を返還していただきます。また、令和5年度住民税均等割非課税に該当した場合も給付金を返還していただく可能性があります。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
支給額
1世帯当たり10万円
(同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます)
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
受給方法
1【江戸川区住民税均等割のみ課税世帯給付金のお知らせ】が届く世帯
2月9日から順次支給開始
支給対象世帯のうち次の(1)または(2)の各項目に該当する世帯に圧着ハガキの「お知らせ」がご自宅に郵送されます。
【ファストパス申請をご活用ください】
「お知らせ」に記載されている内容に変更がない場合、「お知らせ」に印刷してあるQRコードを読み取り、申請ボタンを押すだけで約1週間後にはお振込みをいたします。ぜひご活用ください!
(1)令和5年1月1日以前から江戸川区に住民票がある世帯へのお知らせ【2月5日に発送しました】
- 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
- 世帯全員が令和5年1月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
- 住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)
既に支給されている方と口座変更の手続きをされている方を除き、2月26日に「お知らせ」に記載されている口座にお振込みをしました。
お振込みを確認できない場合は「お知らせ」に記載されている口座に不備が生じている可能性がございますので、区より通知をお送りいたします。通知内容にしたがって、口座変更等の手続きをお願いいたします。
(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯へのお知らせ【2月22日に発送しました】
- 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
- 令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報が確認することができた世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
(注)令和5年1月2日から令和5年11月30日までの間に江戸川区以外の自治体へ転入歴がある方は情報連携による課税情報を取得することができないため、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、郵便でご提出ください。
「お知らせ」に記載されている内容に変更がない方については、そのまま給付金が振り込まれるまでお待ちください。3月13日頃にお振込みをいたします。
口座変更届出書の郵送依頼や給付金の辞退をする場合は、3月7日午後5時までにコールセンターへご連絡ください。
(注)口座変更届出書をご自身でダウンロードする場合は必要事項を入力のうえ、下記の担当までお送りください。なお、到着期限はお知らせに記載している日時をご確認ください。
〒132-8051 江戸川区中央1丁目4番1号 総務部課税課給付金担当
2【住民税均等割のみ課税世帯給付金低所得者の子育て世帯への加算給付 支給要件確認書】が届く世帯
2月28日から順次支給開始
支給対象世帯のうち(1)または(2)の各項目に該当する世帯に「確認書」がご自宅に郵送されます。確認書裏面の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、QRコードからの「電子申請」または確認書と口座情報および本人確認書類等を郵送でご提出ください。
ご提出から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は不備通知をお送りいたしますので、なるべく早めにご提出ください。
なお、送付先変更や給付金の辞退をする場合は、コールセンターにご連絡ください。
【電子申請】「確認書」の内容を確認のうえ、記載されているQRコードを読み取り、世帯主の口座情報を入力してください。そして、口座情報が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。
電子申請の方が紙での申請よりも審査から給付までの期間が短縮されます。
(注)世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合は電子申請はご利用になれません。
(1)令和5年1月1日以前から江戸川区に住民票がある世帯への確認書【2月5日に発送しました】
- 世帯主の公金受取口座が未登録、かつ区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
- 世帯全員が令和5年1月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
- 親族に扶養されていない住民税未申告の世帯員がいる世帯
(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯への確認書【2月22日に発送しました】
- 世帯主の公金受取口座が未登録、かつ区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
- 令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報が確認することができた世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
(注)令和5年1月2日から令和5年11月30日までの間に江戸川区以外の自治体へ転入歴がある方は情報連携による課税情報を取得することができないため、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、郵便でご提出ください。
3【住民税均等割のみ課税世帯給付金・低所得者の子育て世帯への加算給付 申請書(請求書)】での申請となる世帯
支給対象世帯のうち次の(1)または(2)に該当する世帯が「申請書」での申請となります。申請書の提出先は以下の担当宛てに郵送ください。
〒132-8051 江戸川区中央1丁目4番1号 総務部課税課給付金担当
ご提出から概ね1か月程度で指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は不備通知をお送りいたしますので、なるべく早めにご提出ください。
(1)江戸川区が対象世帯であることを確認できなかった世帯
江戸川区が住民票や税情報などの情報から本給付金の対象であることを確認できなかった世帯のうち、ご自身の世帯が対象と思われる場合は、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、郵便でご提出ください。
(2)令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯
江戸川区が情報連携により税情報を取得後に対象世帯であることが判明した世帯に対して、2月中に発送をするお知らせ、確認書を待たずに申請を希望する場合は、コールセンターにご連絡をいただくか、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、郵便でご提出ください。ただし、申請書は審査に時間を要するため、お知らせや確認書の発送をお待ちいただく方が早く支給される可能性があります。
提出書類について
種類 | 提出書類 |
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お知らせ |
内容に変更がない場合、提出書類はありません。 (注)口座を変更される場合は「口座変更届出書」と「確認書類」の提出が必要となります。 【確認書類(1、2どちらも必要です)】
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確認書(オンライン申請) |
【確認書類(1、2どちらも必要です)】
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確認書(紙による返送) |
(1)お送りした確認書(確認書の受給者記入欄、受取口座記入欄を記入してください。) (2)確認書類(確認書右下に貼付してください。) 【確認書類(1、2どちらも必要です)】
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申請書(令和5年度1月2日以降に本区へ転入した世帯員あり) |
(1)お送りした申請書もしくはご自身で印刷をした申請書(記入例を参考に必要項目を記入してください。) (2)確認書類(申請書と同封してください。) 【確認書類(1、2、3どちらも必要です)】
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申請書(令和5年度1月2日以降に本区へ転入した世帯員なし) |
(1)お送りした申請書もしくはご自身で印刷をした申請書(記入例を参考に必要項目を記入してください。) (2)確認書類(申請書と同封してください。) 【確認書類(1、2どちらも必要です)】
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(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
- 公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など - その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
受給対象の方に代わり、別世帯の親族の方の口座へ振込を希望される場合
上記の提出書類のほか、受給対象の方とのご親族関係がわかる戸籍謄本が必要です。
対象となる親族:配偶者、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
修正申告等により令和5年度住民税が「所得割課税」または「均等割非課税」から「均等割のみ課税」になり、均等割のみ課税世帯となった場合
お知らせ・確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。
(注)修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けるにあたって、すでに江戸川区物価高騰緊急支援給付金(令和5年度住民税均等割非課税世帯等への7万円支給)を受給している世帯は7万円を返還していただく、必要があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
申請期限
令和6年8月31日(土曜日)消印有効
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
特別な事情がある世帯
配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区から避難されている方、または、江戸川区に避難されている方
令和5年12月1日(基準日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。
申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。
令和5年12月1日(基準日)以降に子ども連れで離婚をした場合
児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくは江戸川区のコールセンターにお問い合わせください。
コールセンター
受付時間
午前8時30分~午後5時(平日のみ)
電話番号
03-5678-9725
おかけ間違いのないようご注意ください。
令和6年度 給付金・定額減税一体措置
令和6年度 新たな給付金・定額減税一体措置については、内閣官房のホームページをご覧ください。
所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。
- 定額減税特設サイト
- 二次元コード
国から新たな情報が発表され次第、随時更新します。
Q&A
1.どのような制度ですか。
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」において、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
2.江戸川区低所得者の子育て世帯への加算給付(児童1人あたり5万円)も対象世帯ですが、それぞれ手続きは必要ですか。
江戸川区で把握をしている住民税均等割のみ課税世帯への給付金および江戸川区低所得者の子育て世帯への加算給付に該当する世帯に対しては、一括で手続きが済むように通知をいたします。
3.江戸川区物価高騰緊急支援給付金とは何が違うのですか。
世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税であり、世帯の中に均等割のみ課税されている方が1名以上いる世帯が本給付金の対象であり、世帯全員の令和5年度均等割が非課税である世帯は江戸川区物価高騰緊急支援給付金(均等割非課税世帯7万円)の対象となります。
4.世帯のだれに対して支給されますか。
世帯主の方の口座へ支給をします。ただし、事情があって世帯主の方ではない別の方の口座へ支給を希望される場合はお手続きが必要となりますので、詳しくはお知らせや確認書、申請書をご確認ください。
5.両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
6.「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。
7.令和5年12月2日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象になりますか。
江戸川区では支給対象となりませんので、令和5年12月1日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。
8.令和5年度課税者だが、急に収入が減りました。本給付金の対象になりますか。
本給付金は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯が対象です。令和5年度課税者は、国が示している定額減税等の対象となる予定です。
9.令和5年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。
令和5年12月1日に江戸川区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯は江戸川区物価高騰緊急支援給付金(均等割非課税世帯7万円)の支給対象となる可能性があります。申請につきましては江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンター(電話番号:0120-302-347)へご連絡ください。
10.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。
「収入認定」はされません。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区住民税均等割のみ課税世帯給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時
電話番号:03-5678-9725
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