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更新日:2025年1月9日

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Q&A-江戸川区物価高騰負担軽減給付金

江戸川区物価高騰負担軽減給付金について、よくあるご質問を掲載しています。給付金の制度の概要等については江戸川区物価高騰負担軽減給付金のページをご確認ください。

Q&A-江戸川区物価高騰負担軽減給付金 

 

Q1.基本 

Q2.対象について 

Q3.通知について 

Q4.申請について 

Q5.その他 

Q1.基本

Q1-1.どのような制度ですか。 

食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高騰の負担増を踏まえ、令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給するものです。

さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり2万円(こども加算)を支給します。

Q1-2.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。 

「収入認定」はされません。

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Q2.対象について

Q2-1.令和6年12月14日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。 

江戸川区では支給対象となりませんので、令和6年12月13日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

Q2-2.「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。 

世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子に全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。

Q2-3.世帯全員が令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯とは、どのような世帯ですか。 

住民税均等割非課税とは、個人住民税の所得割額と均等割額がともに課税されていない状態のことを言います。住民票上の世帯全員が住民税均等割非課税となっている世帯のことを住民税均等割非課税世帯と言います。詳しくは「江戸川区物価高騰負担軽減給付金」の支給対象世帯をご確認ください。

Q2-4.基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童はこども加算金の対象になりますか。 

対象となります。申請期限(令和7年7月31日)までにこども加算金の申請お手続きが必要となりますので、コールセンター(電話:03-6732-1441)までお問い合わせください。

Q2-5.両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。 

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q2-6.生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。 

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、支給対象世帯の<注意事項>に記載の対象外とならない世帯は給付対象です。

支給対象世帯については、「江戸川区物価高騰負担軽減給付金」の支給対象世帯を、制度概要については制度概要をご確認ください。

Q2-7.住民票が江戸川区外ですが、DV等で避難していて基準日(令和6年12月13日)時点では江戸川区内に居住しています。ずっと仕事をしておらず、誰かに扶養されていることもありません。給付を受けることはできますか。 

以下の1と2を満たす場合は、江戸川区で給付します。

  1. 基準日(令和6年12月13日)時点でDV等で避難していることが確認でき、住民票上の世帯との間に生活の一体性がない
  2. 江戸川区物価高騰負担軽減給付金の支給要件を満たす

上記の項目を満たす場合、コールセンター(電話:03-6732-1441)へご連絡ください。
(注)他の自治体で同様の給付を受けていないことが条件となります。

Q2-8.対象世帯の定義は、住民票上の世帯との認識でよいですか。 

住民票上の世帯です。

Q2-9.令和5年度の非課税・均等割のみ世帯給付金(7万円・10万円)・令和6年度の非課税世帯等給付金(10万円)を受給した者が、今回の給付金も受給できますか。 

過去に受給されていても、令和6年度住民税均等割非課税世帯の場合は、対象要件に該当するため受給することができます。

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Q3.通知について

Q3-1.宛名はどのように決めていますか。 

令和6年12月13日時点での住民基本台帳上の世帯主にお送りしています。

Q3-2.公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。 

「お知らせ」には、過去に区が給付金や児童手当等をお振込みした口座が記載されています。上記口座がない場合、登録のある公金受取口座が記載されています。なお、公金受取口座は、マイナンバーと連携(登録)した還付金、手当、給付金等の振込みに使用可能な口座となります。

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Q4.申請について

Q4-1.確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。 

オンラインで申請いただいた場合は、圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。

Q4-2.給付金を受けるために必要な手続きはありますか。 

一部の世帯では手続きが必要です。江戸川区から「お知らせ」が届いた方はお手続きをしなくても一定の期間後にお知らせ記載の口座へと振り込みを実施します。「確認書」が届いた方は、振込可能な口座の登録又は確認が必要ですので、申請手続きをしてください。

お手続きの詳しい手順は「江戸川区物価高騰負担軽減給付金」「確認書」が届いた場合の受給手続きをご確認ください。

Q4-3.修正申告を行い住民税均等割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。 

基準日(令和6年12月13日)以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要です。手続きのご案内をしますので、コールセンター(電話:03-6732-1441)までお問い合わせください。

Q4-4.スマートフォンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。 

区内9か所にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをしています。ご自宅に郵送された通知と必要書類をお持ちのうえ、お近くのなごみの家までお越しください。

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Q5.その他

Q5-1.現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。 

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

Q5-2.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。 

【単身世帯の場合】

  • 「お知らせ」が送付されている場合
    「お知らせ」が送付され、口座変更の届出後に亡くなった場合、または、口座変更届出期間後に届出を行うことなく亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。

なお口座変更届出期間中に、届出を行うことなく亡くなられた場合は、世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

  • 確認書」が送付されている場合
    「確認書」が送付され、申請手続き(返送)を行うことなく亡くなられた場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。申請手続き(返送)を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。


【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(電話:03-6732-1441)へご連絡ください。「お知らせ」の届出期間後や「確認書」の手続き後は、死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q5-3.非課税世帯給付金において、なぜ「家計急変世帯」への給付は行わないのですか。非課税世帯ばかりに給付金を実施して不平等ではないですか。 

大変申し訳ありませんが、「家計急変世帯」を対象とした給付の予定はありません。今回は国の給付金事業として住民税非課税世帯に対する給付金を実施しております。

Q5-4.区民への周知方法はどのように行いますか。 

広報えどがわ、区ホームページ、区公式SNS等で周知いたします。基本的には、対象となる世帯へ給付に関する通知をお送りすることとなるので、自ら申請をする必要が下記を除いてございません。

  • 令和6年1月2日以降に転入され、江戸川区が実施する前住所地での課税状況確認においても、課税状況の確認ができなかった場合
  • 基準日(令和6年12月13日)の翌日以降、修正申告を実施して世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税となった世帯
  • その他、支給要件に該当すると思われるが給付に関する通知が届かない世帯

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このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441

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