更新日:2021年12月24日
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2017年(平成29年)度分住民税から適用されるもの
給与所得控除の上限の引き下げ
平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が下記のとおり段階的に引き下げられます。
現行 | 29年度(28年分) | 30年度(29年分) | |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
特定支出控除の適用判定基準額の見直し
給与所得控除の上限引き下げに伴い、特定支出控除の適用判定基準額が、一律に給与所得控除額の2分の1に相当する金額に変更されます。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付、又は申告書を提出する際に提示しなければならないことが義務付けられました。
またこれらの書類が外国語で作成されている場合には、書類の和訳文も添付する必要があります。
(注意1)給与等の年末調整や、公的年金受給者が源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、申告書に添付、又は提示する必要はありません。
(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、特別区民税・都民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
親族関係書類について
親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。
- 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
送金関係書類について
送金関係書類とは、その年における次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。
- 金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を行ったことを証明するもの
- いわゆるクレジットカード会社の書類又はその写しで、クレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを証明するもの
金融所得課税の一体化について
平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式の変更と損益通算・繰越控除・分離課税制度が変更されることとなりました。特定公社債の利子所得及び譲渡所得については申告分離課税になり、これらの所得区分並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算・繰越控除が可能となります。
(注)「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。