更新日:2024年1月30日
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2021年(令和3年)度分住民税から適用されるもの
(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引上げられます。
基礎控除の見直し
- 控除額が10万円引上げ
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、
合計所得金額に応じて控除額を逓減
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用無し |
給与所得控除の見直し
- 控除額が10万円引下げ
- 控除額が上限となる給与収入額を引下げ
(1,000万円→850万円) - 控除額の上限を引下げ
(220万円→195万円)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万(上限) |
公的年金等控除の見直し
- 控除額が10万円引下げ
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合の控除額は更に10万円、2,000万円を超える場合の控除額は更に20万円引下げ
- 控除額の上限を設定
【65歳未満の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
【65歳以上の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、総所得金額の計算において以下の金額が給与所得から控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、以下アからウのいずれかに該当する場合
- ア:年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- イ:本人が特別障害者に該当する者
- ウ:特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
- 給与所得控除後の給与等の金額(給与所得)と公的年金等に係る雑所得の金額(年金所得)の合計額が10万円を超える場合
【控除額】給与所得(10万円を限度)+年金所得(10万円を限度)-10万円
(2)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下の措置が講じられました。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、下記に該当する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- ア 生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有すること
- イ 合計所得金額が500万円以下であること
- 寡婦(寡夫)控除の見直し
- 扶養親族を有する寡婦について、(1)イの要件を追加
- 寡婦控除の特例(特別寡婦に該当する場合の寡婦控除の特別加算)を廃止
- 寡夫控除の廃止
(注意)ひとり親控除、寡婦控除ともに、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
(3)給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の源泉徴収票の提出が100枚以上の事業所のeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務づけられました。