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更新日:2023年1月19日

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2023年(令和5年)度分住民税から適用されるもの

1.住宅ローン控除の延長・見直し

個人住民税における住宅ローン控除について、適用期間が以下のとおり延長されました。

入居年月 令和4年1月から令和7年12月(注1)
控除限度額 A×5%(最大97,500円)(注2)

控除
期間

新築

住宅等

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) 13年(注3)
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅
既存住宅 10年

表中のAは前年分の所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額がA×7%(最大136,500円)となります。
(注3)「その他の住宅」に令和6年以降に入居する場合、控除期間は10年となります。

2.18歳または19歳の方に住民税が課税されない(非課税)条件について

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定においても未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が見直しされるとともに、適用期限が5年延長されました。
また、申告に必要な書類につきまして、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付は不要となっています。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の提示又は提出を求める場合がありますので、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」はご自宅等で保管してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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