更新日:2025年1月10日
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2025年(令和7年)度分住民税から適用されるもの
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下であり、国内に居住する同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする令和6年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充・延長
- 子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
子育て世帯及び若者夫婦世帯である特例対象個人(以下の表のいずれかに該当する者)が認定住宅等の新築または買取再販認定住宅等を取得し、令和6年に入居する場合には借入限度額が上乗せされます。
本人 | 家族 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 40歳未満 | (年齢問わず)配偶者あり |
|
2 | 40歳以上 | 40歳未満の配偶者あり | |
3 | 年齢問わず | 19歳未満の扶養親族あり |
居住用家屋の区分 (新築又は買取再販) |
現行の借入限度額 (令和6・7年入居) |
改正後の借入限度額 (令和6年入居に限る) |
|
---|---|---|---|
特例対象個人 | 左記以外 | ||
認定住宅 |
4,500万円 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
- 新築住宅の床面積要件を40平米以上とする緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平米以上に緩和する措置(通常50平米以上)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに1年延長されます。