更新日:2024年5月28日
ページID:49684
ここから本文です。
2024年(令和6年)度分住民税から適用されるもの
1.森林環境税の創設
森林環境税とは、森林設備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度(令和5年分)より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。徴収方法については個人住民税均等割と併せて行われます。
森林環境税に関する詳細は、下記林野庁のホームページをご確認ください。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし |
1,000円 |
特別区民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
(注)令和5年度までは東日本大震災による防災対策等の財源として特別区民税・都民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
従来の扶養控除要件に加えて、新たに年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び特別区民税・都民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。その他条件や必要書類については下記国税庁ホームページ内の「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご確認ください。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障がいのある方
- 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
3.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料など合計所得金額から算定されるものに影響しますので、ご注意ください。
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式と繰越損失
4.個人住民税の特別徴収税額通知が電子データでも受け取れるようになります
これまでは、個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)は紙のみでしたが、令和6年度より電子データでの受け取りも可能となります。ただし、電子データの受け取りはご自身のお勤め先の対応状況によりますので、受け取りが可能かどうかはご自身のお勤め先にご確認ください。
5.定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されます。
定額減税は、令和6年度個人住民税の所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円を控除します。
詳しくは令和6年度特別区民税・都民税の定額減税のページをご確認ください。
(注)合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
(注)非課税者、均等割額・森林環境税のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。