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更新日:2024年3月1日

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限延長(令和7年3月31日終了予定)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、区では定期予防接種の有効期限で令和2年3月19日以降に有効期限が切れたものについて、有効期限を延長する特例措置を実施しています。

今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が予定されており、区で実施している定期予防接種の期限延長の特例措置は、令和7年3月31日をもって終了とします。令和5年4月以降は、定期予防接種の有効期限が切れた場合は、「規定の延長期間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方を延長の特例措置の期限とします。

なお、区が独自に行う任意予防接種費用助成事業(おたふくかぜ・MR(麻しん・風しん混合)等)は延長の対象外です。

有効期限の延長対象となる予防接種

江戸川区が発行した予診票で、令和2年3月19日以降に有効期限が切れたもの
(注1)令和2年3月18日以前に有効期限が切れたものは、延長措置の対象外です
(注2)令和2年3月19日以降に有効期限が切れたあとに、自費で接種した予防接種は費用助成の対象外です

有効期限の延長期間

予防接種毎に延長できる期間が異なります。

詳細は下記の表をご確認ください。

ワクチン名 延長期間
B型肝炎 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
ヒブ 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
小児用肺炎球菌

「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方

(注)ただし、延長期間は最長で6歳に至るまで

BCG 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
DPT-IPV(4種混合) 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
MR(麻しん・風しん混合) 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
水痘 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
日本脳炎 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
DT(二種混合) 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
子宮頸がん 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
不活化ポリオ 「有効期限が切れてから2年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
高齢者用肺炎球菌 「有効期限が切れてから1年間」または「令和7年3月31日」の期限到来が早い方
定期予防接種の有効期限の延長

有効期限が切れた予診票の取り扱いについて

令和2年3月19日以降に有効期限が切れた予診票は、有効期限が切れたあとも上記の延長期間中はそのまま使用できます。

実施場所

江戸川区内指定医療機関

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部保健予防課が担当しています。

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