更新日:2024年12月5日
ページID:7739
ここから本文です。
高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用一部助成のお知らせ
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3パーセント~5パーセントの高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
定期接種
令和6年度の対象者
- 令和6年4月2日から令和7年4月1日の間に65歳になる方
- 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
なお、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、対象者のうち希望する方のみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。
(注)自費公費問わず過去に一度でも23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を受けたことがある方は対象外です。
予診票の郵送時期
- 対象者1に該当する方には、65歳になる月の初めに予診票を発送します。
- 対象者2に該当する方は、保健予防課庶務係にお電話でお申し込みください。後日郵送で予診票をお送りします。
自己負担額
- 自己負担額:1,500円(令和7年4月1日以降変更の可能性あり)
自己負担額免除制度について
以下に該当する方は、接種費用が無料となります。自己負担額1,500円の予診票が届いた場合は、予診票を各窓口に持参し、無料接種のための手続きを受けて下さい。
- 生活保護受給者の方→受付窓口:生活援護第一課、生活援護第二課及び生活援護第三課
- 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者の方(以下、「支援給付受給者」という)受付窓口→生活援護管理課(生活援護第一課、生活援護第二課及び生活援護第三課では受け付けていませんのでご注意ください。)
接種期間
65歳から66歳の前日まで
実施医療機関
東京23区内指定医療機関
区内指定医療機関(リンク先に医療機関一覧が掲載されています)又は23区内指定医療機関
(注)他区の指定医療機関については、医療機関所在地の保健所へお問い合わせください。
任意接種
令和6年度の対象者
接種日時点で66歳以上の方
(注1)自費公費問わず過去に一度でも23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を受けたことがある方は対象外です。
(注2)江戸川区に接種記録がなくても、転入前に前住所地で23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を受けたことがある方は対象外です。
実施期間
令和6年9月1日から令和7年3月31日まで
申し込み方法(事前申請が必要です)
電子申請またはお電話により事前に予診票の交付申請をしてください。
申請を受け付けてから予診票がご自宅に到着するまで、2週間程度かかります。
(注)助成を受けるためには予診票を使って予防接種を受ける必要があります。
(注)予診票を持たずに予防接種を受けた場合、全額自己負担となり、後から接種費用の還付はできません。
電子申請の場合
電子申請(LoGoフォーム)で予診票の交付を申請してください。
電話受付の場合
電話受付:保健予防課庶務係 電話:03-5661-5209までご連絡ください。
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
自己負担額
- 自己負担額:1,500円
実施医療機関
区内指定医療機関(リンク先に医療機関一覧が掲載されています)
(注)任意接種の場合、江戸川区内の指定医療機関に限ります。
注意事項
-
肺炎球菌ワクチン接種に当たっては、必ず自身の予防接種記録をご確認ください。過去5年以内に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種されたことのある方は、同剤の接種により注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現されると報告されています。
-
指定医療機関以外で接種する場合、また、予診票を持参しない場合や、利用期限を1日でも過ぎた場合は全額自己負担となります。
-
過去に自己負担により接種した費用の償還払いは行いません。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 予防接種に関するお知らせ > 高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用一部助成のお知らせ