更新日:2026年3月1日
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高齢者用肺炎球菌予防接種費用の一部助成
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3パーセント~5パーセントの高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
令和8年度の定期接種について
厚生労働省より、使用するワクチンの変更が検討されています。
新ワクチンの自己負担額等の詳細は、3月下旬に本ページにてお知らせいたします。
| 年度 | 使用ワクチン |
|---|---|
| 令和7年度 | 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23) |
| 令和8年度 | 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20) |
定期接種
対象者
- 65歳の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
(注)高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、対象者のうち希望する方のみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。
(注)自費公費問わず過去に一度でも肺炎球菌の接種を受けたことがある方は対象外です。
予診票の郵送時期
- 対象者1に該当する方には、65歳になる月の初めに予診票を発送します。
- 対象者2に該当する方は、予診票の交付申請が必要です。
予診票の交付・再交付申請
予診票を紛失した場合、転入した場合、対象者2に該当する場合等の理由で予診票の交付・再交付申請が必要な場合は、下記のいずれかの方法により申請してください。
電子申請の場合
以下の申請フォームより申請してください。
電話申請の場合
保健予防課庶務係(電話番号:03-5661-5209)へ電話でお申し込みください。
予診票の送付先変更
高齢者の予防接種予診票の送付先を変更する場合は、下記いずれかの方法により申請してください。
電子申請の場合
以下のフォームから申請してください。
郵送申請の場合
申請書を記載の上、必要書類とともに郵送してください。
郵送先
〒132-8507
江戸川区中央4丁目24番19号
江戸川区健康部保健予防課庶務係 予防接種担当
自己負担額
| 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方(令和7年度の予診票発送対象者) | 4,000円(令和8年3月31日までの金額。4月1日以降は未定。) |
|---|---|
| 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方(令和8年度の予診票発送対象者) | 未定 |
自己負担額免除制度について
以下に該当する方は、接種費用が無料となります。自己負担額が0円でない予診票が届いた場合は、保健予防課庶務係(電話:03-5661-5209)へご連絡ください。
- 生活保護受給者の方
- 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者の方
接種期間
65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日まで
実施医療機関
区内指定医療機関(リンク先に医療機関一覧が掲載されています)又は23区内指定医療機関
(注)他区の指定医療機関については、医療機関所在地の保健所へお問い合わせください。
(注)入院入所等の事情により、指定医療機関以外で接種を受ける場合は、接種を受ける前に予防接種依頼書の発行が必要です。詳細は、江戸川区以外の医療機関で予防接種を受けるには(依頼書の発行について)のページをご覧ください。なお、接種費用の償還払い制度はございませんので、ご注意ください。
任意接種
任意接種の助成制度は、令和7年3月31日で終了しました。




