更新日:2024年10月10日
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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種の機会の確保
政令で定める予防接種の対象であった者で、当該予防接種の対象であった間に、長期にわたり療養を必要とする特定の疾病(対象疾病一覧をご覧ください)又は、それに準ずるやむを得ない事情で、予防接種を受けることができなかったと認められる者は、法定年齢を過ぎていても予防接種を受けることができる場合があります。
下記対象に該当する場合は、医師の記載した理由書をお近くの健康サポートセンターへ提出してください。
対象
- 次に掲げる疾病にかかった者(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
- (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
- (3)上記(1)又は(2)の疾病に準ずると認められる者
(注)上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりである。ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断のもと行う。
- 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた者(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる者
接種期間
- こどもの定期予防接種(ロタウイルスは、対象外です。)
定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、2年間。
ただし、実施する予防接種によっては下記のとおり年齢制限あり。- BCG:4歳に至るまで
- 小児用肺炎球菌:6歳に至るまで
- ヒブワクチン:10歳に至るまで
- 四種混合、五種混合:15歳に至るまで
- 高齢者の肺炎球菌予防接種
予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、1年間。
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