更新日:2024年9月30日
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接種後の副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度は、救済を求める原因となった接種が「定期接種及び臨時接種」として行われたものである場合と「任意接種」として行われたものである場合とで異なります。
定期接種及び臨時接種の場合(予防接種健康被害救済制度)
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じて、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられる場合があります。
本制度の対象は定期接種(A類・B類)と特例臨時接種(新型コロナワクチンの令和6年3月31日までの接種)となります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
任意接種の場合
任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません)。詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
新型コロナワクチン接種の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種については、接種日や、接種内容により、対象となる救済制度や請求先が異なります。下表にて対象となる請求先をご確認ください。
【救済の請求日は、令和6年4月1日以降】かつ【救済を求める原因となった接種の接種日は、令和6年4月1日以降】で、救済を求める原因となった接種は、定期接種として行われたものである方 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
【救済の請求日は、令和6年4月1日以降】かつ【救済を求める原因となった接種の接種日は、令和6年4月1日以降】で、救済を求める原因となった接種は、定期接種として行われたものでない方 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
【救済の請求日は、令和6年4月1日以降】および【救済を求める原因となった接種の接種日は、令和6年4月1日以降】にいずれも当てはまらない方 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求
(注)厚生労働省の通知より一部抜粋
予防接種健康被害制度の申請から給付までの流れ
定期接種及び臨時接種の健康被害については、給付の種類に応じて必要な書類を揃え、江戸川区(接種を受けたときに住民票を登録していた自治体)にご提出ください。(詳しい給付の種類や申請様式は厚生労働省ホームページをご覧ください。)
江戸川区は、申請書類を受理後、本区の予防接種健康被害調査委員会にて審査・調査し、東京都を通じて国(厚生労働省)へ進達します。
申請書類をもとに、国(厚生労働省)が疾病障害認定審査会にて審査し、東京都を通じて江戸川区へ認定・否認のお知らせを請求者へお知らせします。
(注)申請を受理してから審査結果を通知するまで約1年以上お時間をいただく場合がございます。
予防接種健康被害調査委員会とは
江戸川区医師会会員、専門医師、江戸川区職員にて構成されており
必要に応じて不定期に開催されております。
委員会開催状況は以下にてご確認ください。
提出先
〒132-8507 江戸川区中央4丁目24番19号
江戸川区保健予防課庶務係
よくある質問・留意事項
よくある質問
Q1 医療機関に支払った医療費の領収書と院外処方で薬局に支払った領収書がある場合
は、それぞれに「受診証明書」が必要ですか。
A1 医療機関と薬局のそれぞれの「受診証明書」が必要です。ただし、薬局の分については、医療を受けた日数の記載は必要ありません。
Q2 受診証明書や診療録(カルテ)等を発行するための手数料が救済制度の給付対象外であるため、申請する医療費の合計より手数料の合計の方が高くなる場合、医療費の申請を一部の医療機関分のみとすることは可能ですか。
A2 可能です。ただし、区の予防接種健康被害調査委員会や厚生労働省の疾病・障害認定審査会において、 請求しないとされる医療機関分の診療録(カルテ)等が必要と考えられる場合には、追加で提出いただくことがあります。
Q3 区の予防接種健康被害調査委員会や厚生労働省の疾病・障害認定審査会において、
過去の受診歴についての診療録(カルテ)等の提出を求められた場合、手数料は救済制度の給付対象となりますか。
A3 診療録(カルテ)等の資料を発行するための手数料は救済制度の給付対象外であるため、自己負担となります。
Q4 複数の医療機関を受診した場合、まず1か所分の医療費の申請を行い、この申請が認定された後に他の医療機関分の医療費を申請することは可能ですか。
A4 認定された疾病名と期間の範囲内であれば、後日請求することは可能です。
Q5 後日請求する場合、受診証明書は必要ですか。
A5 受診証明書を提出する必要があります。
Q6 医療費・医療手当の請求に関して、受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、書類(受診証明書や診療録等)は出せないと言われた場合はどうしたらいいですか。
A6 医療費・医療手当の請求に関しては、必ずしも診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等の発行を依頼していただくことにより申請が可能です。
Q7 治療が終わっていないが申請は可能ですか。
A7 申請は可能ですが、この制度は認定された疾病が給付対象となるため、申請後に新たな病名の診断を受けた場合は、改めて申請いただく必要があります。その場合、受診証明書や診療録等も再び必要となりますので、その点についてご理解の上ご検討ください。
留意事項
健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(約1年以上)
申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
申請後、追加資料の提出等が必要になる場合もあります。追加資料に係る費用は自己負担となります。
医療費・医療手当申請書の記載方法は記入例(PDF:644KB)をご確認ください。
診療録には下記の事項がわかるよう記載をされたものをご提出ください。区や国で審査する際に、経緯や詳細がないと適切に審査することができません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。(診療録に記載がない場合は、申請者様が別紙等にご記載の上、合わせてご提出ください。)
- 接種してどれくらいで受診証明書に記載の疾病が発症したのか(経緯)
- 接種は左右どちらの腕に行ったのか
- いつ症状が改善し、治療を終えたのか(治療中の場合は、発症から現在に至るまで)
東京都及び国の申請状況について
東京都及び国の申請状況については、下記をご覧ください。
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