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更新日:2025年5月12日

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特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)の納め忘れはございませんか

令和7年度軽自動車税(種別割)の納期は令和7年6月2日(月曜日)、令和7年度特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)第1期分の納期は令和7年6月30日(月曜日)、第2期分の納期は令和7年9月1日(月曜日)、第3期分の納期は令和7年10月31日(金曜日)、第4期分の納期は令和8年2月2日(月曜日)です。

納期を過ぎても納付がお済みでない方は、コンビニエンスストア・各種スマートフォンアプリ・金融機関・郵便局・納税課(区役所4階1番窓口)や区民課・各事務所で至急納付をしてください。

なお、区役所で納付の確認がとれるまでに2週間程度の時間を要します。納期を過ぎて支払った場合は、督促状・催告書が行き違いで送付される場合がありますので、お手元の領収書をご確認いただき、二重に納付しないようにご注意ください。

夜間に電話催告を実施します

江戸川区では納付確認のため、職員による夜間の電話催告を実施しています。

実施日については決定次第お知らせいたします。

対象者

特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)の納付確認ができていない方

電話催告の時間

午後5時30分から午後8時00分の間

江戸川区納付案内センターからの納付案内について

江戸川区納税課では、納付案内センターを開設しております。
電話・訪問による納付案内を平日・休日・夜間に行っております。

詳しくは「江戸川区納付案内センターについてをご覧ください。

不審な電話や訪問にご注意を

電話・訪問催告では、納付書での納付をお願いしますが、金融機関名や口座番号を指定し、振込みを指示するような案内は行いません。

もし不審な点がありましたら江戸川区総務部納税課へご連絡願います。

期限を過ぎても納付がない場合には

法に従い、滞納処分(財産の差押・公売など)をしなければなりません。預貯金や生命保険、給料ほか、さまざまな差押財産の調査及び差押、滞納者の住居や事業所の捜索等を実施しています。
皆さんの自主的な納税をお願いします。

滞納処分について詳しくは「特別区民税・都民税・森林環境税及び軽自動車税(種別割)を納期までに納めなかった場合をご確認ください。

お問い合わせ

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分までに江戸川区総務部納税課へお願いいたします。(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

 

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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