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更新日:2022年12月27日

ページID:41992

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2022年(令和4年)12月27日 生活保護受給者の親族(未成年者)への扶養照会の誤りについて

区福祉事務所において、生活保護受給者の親族に対して、金銭的な援助などができるかどうかを確認する扶養照会で、調査不要の未成年者1名へ文書を送付していたことが判明しました。このような事態が発生し、関係する皆さまにお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経緯

12月2日(金曜日)

区福祉事務所のケースワーカーが、当該生活保護受給者1名の親族3名に対して、扶養が可能かを確認する(扶養照会)を文書で送付した。

12月13日(火曜日)

扶養照会した親族3名のうち、担当者の確認が不十分であったことから、1名が未成年者であることが判明した。

12月15日(木曜日)

当該生活保護受給者に、照会がミスであったことを説明し、謝罪した。

12月27日(火曜日)

未成年者の子および保護者に対しても、謝罪の文書を送付した。

2 再発防止策

  1. 扶養照会を実施する際、複数人による年齢の確認を徹底
  2. 管理システム上でも、アラート機能等による注意喚起を検討中

3 生活援護第三課石原詠子課長のコメント

今回の事態を受け、ご心配をおかけいたしました関係の皆さまにお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう管理体制を再度見直し、再発防止の徹底を図ってまいります。

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