更新日:2025年1月6日
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よくある質問
「食品表示基準Q&Aについて」より一部抜粋したよくある質問を掲載しております。
Q.加工食品であっても容器包装せずにばら売りするなどの場合は表示はしなくてよいのですか
一般用加工食品について、食品関連事業者が生食用牛肉を容器包装に入れずに消費者に販売する場合を除いて、食品表示基準第3条第1項では「容器包装に入れられた加工食品」に基準を適用する旨を規定しています。このため、業務用加工食品を除く容器包装に入れられていない加工食品を販売する場合には食品表示基準は適用されません。
Q.客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売している場合、食品表示基準に定められた表示が必要なのですか
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。
Q.販売業者等が、何らかの理由で表示のないものを入手して、販売等する場合は、販売業者等が自ら食品表示基準に定められた表示を行う必要がありますが、この場合、製造所所在地、製造者氏名等で不詳なものはどのように表示すればよいのですか
製造者の氏名及び住所若しくは所在地等が、不明で、かつ、その表示のない加工食品は、相手先にかかわらず販売することはできません。
Q.インストア加工された業務用加工食品について食品表示基準に基づく表示義務の対象となるのですか
一般用加工食品を、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合は、食品表示基準第5条の規定により、原材料名、内容量、原料原産地名等の表示事項の表示は不要ですが、業務用加工食品については、同条の適用はないため、名称、原材料名、原料原産地名等の表示事項の表示が必要です。
Q.「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」について具体的にはどのような場合が該当しますか
「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とは、製造者と販売者が同一で、同一の施設内、敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子小売業(製造小売)」や、パン店等の「パン小売業(製造小売)」等がその場で行う食品の製造販売、そうざいや刺身盛り合わせ等をインストア加工し、当該店内で販売する等が該当します。
Q.店頭で漬物、つくだ煮、菓子等を量り売り等する場合、多忙時を見込んであらかじめその日の販売見込量を包装して店頭に陳列している場合、この包装に表示義務はありますか
小売店が、当日にその日の販売見込量の限度内においてあらかじめ容器包装に入れ店頭に陳列しておくことは、客の求めに応じて量り売り等をする範囲と考えられるので、当該容器包装には表示をしなくても差し支えありません。
ただし、生食用であるものや冷蔵等の温度管理が必要なものにあっては、販売時に生食用及び要冷蔵である旨等を消費者に正確に伝える必要があります。
問い合わせ先
ご質問内容によって問い合わせ先が異なります。
品質事項(名称、原材料名、原料原産地等に関する事項)
都内のみに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
八王子市・町田市・特別区の方:食品表示相談ダイヤル
電話番号:03-5320-5989
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分まで
都外にも事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
消費者庁食品表示企画課
電話番号:03-3507-8800(代表)
受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで(正午から午後1時を除く)
衛生事項(添加物、アレルゲン、保存の方法、消費期限又は賞味期限等に関する事項)
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)
栄養成分表示の問い合わせ先について
事業所を管轄する各健康サポートセンターの栄養士へご相談ください。