更新日:2024年12月27日
ページID:25145
ここから本文です。
「営業許可制度」の見直し・「営業届出制度」の創設について
令和3年6月1日から新しい営業許可制度と営業届出制度が始まりました。
今までの営業許可の業種区分が、実態に応じて見直されました。営業許可に該当しない業種でも食品を扱っている場合は、原則、管轄の保健所への営業届出が必要です。
詳しい内容については、次のリンク先をご覧ください。
- 「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について(東京都食品衛生の窓)
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)
- 「営業届出業種の設定について」(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号)(PDF:278KB)
問い合わせ先
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)