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更新日:2024年12月27日

ページID:25145

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「営業許可制度」の見直し・「営業届出制度」の創設について

令和3年6月1日から新しい営業許可制度と営業届出制度が始まりました。

今までの営業許可の業種区分が、実態に応じて見直されました。営業許可に該当しない業種でも食品を扱っている場合は、原則、管轄の保健所への営業届出が必要です。

詳しい内容については、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

食品衛生第一係・第二係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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